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更新日:2021年8月16日

 鳥取県では、平成25年10月に「鳥取県手話言語条例」を制定し、手話の普及と手話を使いやすい環境整備を推進しています。
 職場や地域などでの手話学習を応援する補助制度を設けていますので、積極的にご活用ください。
 ※平成30年度事業から申請窓口が社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会に変更になりました。

手話学習会の開催費助成

職場や地域で開催する手話学習会の開催費用を支援します。

補助対象者

 企業、社会福祉法人、NPO法人等の事業者
 又は手話学習者10名以上の手話学習グループ(手話サークルを除く)
 例)町内会やPTAなどが開催する手話学習会

補助額

 1回あたり15,000円(年6回を上限)

補助対象経費

 手話学習会の開催に要する報償費、旅費、需用費(食糧費除く)、役務費、使用料及び賃借料
 例)講師謝金・旅費、テキスト代、会場使用料など
(注意)補助金の交付決定日以前に支出されたものは補助対象外。

手話検定等の受講料補助

県内にお住まいの方や県内企業等の従業員の皆さんが手話検定等を受験する際の受験料を支援します。

補助対象者

  • 県内にお住まいの方
  • 県内にお住まいの方で構成する団体
  • 県内に事業所を置く企業、社会福祉法人、NPO法人等の事業者

補助額

 受験料の2分の1

補助対象経費

補助金申請の流れ

鳥取県手話学習会開催事業費補助金

  1. 申請書類(※1)を県に提出(手話学習会実施日の20日前まで)
  2. 審査後、県から交付決定通知を郵送
  3. 手話学習会開催
  4. 実績報告書類(※2)を県に提出(手話学習会完了日から20日を経過する日まで)
  5. 審査後、県から補助金の額の確定通知を郵送
  6. 補助金の支払い(口座振込)

 ※1)申請書、事業計画書、収支予算書
 ※2)実績報告書、事業報告書、収支決算書、領収書等の写し、口座振込依頼書

鳥取県手話検定等受験料助成事業費補助金

  1. 手話検定等の受験
  2. 申請書類(※)を県に提出(2月末日まで)
  3. 審査後、県から補助金の交付決定兼額の確定通知を郵送
  4. 補助金の支払い(口座振込)

 ※)申請書、事業報告書、受験票等の写し、領収書等の写し、口座振込依頼書
   (申請者が未成年の場合は、親権者等の同意書も必要)

申込・お問い合わせ先

  • 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 総務部
  • 電話:0857-59-6331
  • FAX:0857-59-6340
  • E-Mail:soumu@tottori-wel.or.jp

※お尋ねの際は「社会福祉事業包括支援事業について」とお伝えください。