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更新日:2021年8月16日

 平成20年4月より後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、以下の要件に該当される方は、手続きの必要がなく軽減措置が受けられます。

均等割、平等割額の軽減についての配慮

 所得の低い世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入される場合、世帯構成や収入が変わらなければ、移行前と同様の軽減措置を受けることができます。

平等割額の減額

 75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入される場合で、単身世帯(国保被保険者1人)となる場合、国民健康保険料の世帯別平等割額が5年間半額、その後の3年間4分の1減額となります。

旧被扶養者の保険料の減免

 75歳以上の方が社会保険などから後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入される場合、国民健康保険料の所得割額、資産割額※1が全額免除され、均等割額、平等割額(国保単身世帯のみ)が半額に免除されます※2

※1 資産割は令和2年度から廃止となりました。
※2 均等割額と平等割額の免除は、資格取得(国民健康保険の加入)から2年間に限ります。

 

(注)社会保険などの被扶養者であった方が国民健康保険に加入する場合は、資格喪失の証明書等を持参の上、保険年金課窓口にて保険異動手続きをしていただく必要があります。