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更新日:2023年3月13日

 

Q 会社を退職し、社会保険をやめたので国民健康保険に入りたいのですが

A  市役所保険年金課・関金支所の窓口で、国民健康保険の加入手続きをしてください。なお、同一世帯員以外の人が手続きされる場合は、委任状が必要です。

<手続きに必要なもの>

  • 社会保険等の資格喪失証明書
  • 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカード等)

Q 就職して社会保険に加入したので、国民健康保険をやめたいのですが

A  市役所保険年金課・関金支所の窓口または郵送で、国民健康保険を脱退する手続きをしてください。

<来庁の場合>
下記の1・2と本人確認書類(免許証またはマイナンバーカード等)をご持参ください。なお、同一世帯員以外の人が手続きされる場合は、委任状が必要です。

  1. 社会保険の保険証(脱退する人全員分)
  2. 国民健康保険の保険証(脱退する人全員分)(紛失等で手元にない場合は省略可)

<郵送の場合>

下記の1~3を保険年金課あてに郵送してください。

  1. 社会保険の保険証の写し(脱退する人全員分)
  2. 国民健康保険の保険証(脱退する人全員分)(紛失等で手元にない場合は省略可)
  3. 住所・氏名・電話番号(携帯電話可)と「国保の脱退手続き」と記入した用紙

Q 家族の社会保険の扶養から外れたので国民健康保険に入りたいのですが

A  市役所保険年金課・関金支所の窓口で、国民健康保険の加入手続きをしてください。なお、同一世帯員以外の人が手続きされる場合は、委任状が必要です。
<手続きに必要なもの>

  • 社会保険等の資格喪失証明書(社会保険の扶養から外れた日がわかる証明書等)
  • 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカード等)

Q 家族の社会保険の扶養に入ったので国民健康保険をやめたいのですが

A  市役所保険年金課・関金支所の窓口または郵送で、国民健康保険を脱退する手続きをしてください。

<来庁の場合>

下記の1・2と本人確認書類(免許証またはマイナンバーカード等)をご持参ください。なお、同一世帯員以外の人が手続きされる場合は、委任状が必要です。

  1. 社会保険の保険証(脱退する人全員分)
  2. 国民健康保険の保険証(脱退する人全員分)(紛失等で手元にない場合は省略可)

<郵送の場合>

下記の1~3を保険年金課あてに郵送してください。

  1. 社会保険の保険証の写し(脱退する人全員分)
  2. 国民健康保険の保険証(脱退する人全員分)(紛失等で手元にない場合は省略可)
  3. 住所・氏名・電話番号(携帯電話可)と「国保の脱退手続き」と記入した用紙

Q 国民健康保険に必ず入らなければいけないのですか

A 日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。
国民健康保険も医療保険のひとつで、お住まいの都道府県と市区町村によって運営され、加入者が保険料を出しあい支え合っています。
そのため、他の健康保険に加入、生活保護開始などの理由がない限り、必ず入らなければなりません。
加入の手続きが遅れますと、前保険の資格喪失日まで遡って国民健康保険に加入することになりますので、手続きはお早めにしてください。
(原則、喪失日から14日以内です。)

Q 保険証を紛失してしまったのですが

A 再交付できますので、市役所保険年金課・関金支所の窓口でお手続きください。なお、同一世帯員以外の人が手続きされる場合は、委任状が必要です。
また、家の外でなくされた可能性がある場合は、お近くの交番へ必ず紛失届けを出してください。
<手続きに必要なもの>
本人確認書類(免許証またはマイナンバーカード等)

※郵送でもお手続き可能ですが、保険証の受け取りまでに日数がかかりますのでご了承ください。(まずは、再交付申請書を郵送しますので、お電話等でご相談ください。)