メニュー
文字サイズ
背景色 標準
市民生活手続き情報 観光情報 ビジネス・農林業・企業誘致情報
市民生活手続き情報 観光情報 ビジネス・農林業・企業誘致情報
       
人生のできごと
くらしのガイド
総務部 総務課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8112 FAX/0858-22-1087 E-mail
総務部 情報政策課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8150 FAX/0858-23-6127 E-mail
総務部 防災安全課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8162 FAX/0858-22-1087 E-mail
総務部 職員課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8164 FAX/0858-22-1087 E-mail
総務部 財政課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8163 FAX/0858-22-1087 E-mail
市民生活部 税務課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8114 FAX/0858-27-0518 E-mail
市民生活部 市民課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8155 FAX/0858-24-6711 E-mail
総務部 関金支所
〒682-0402 鳥取県倉吉市関金町大鳥居193-1
TEL/0858-45-2111 FAX/0858-45-3964 E-mail
総務部 企画課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8161 FAX/0858-22-8144 E-mail
市民生活部 商工観光課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8158 FAX/0858-22-8136 E-mail
市民生活部 地域づくり支援課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8159 FAX/0858-22-8230 E-mail
経済観光部 農林課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8157 FAX/0858-23-9100 E-mail
経済観光部 観光交流課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8158 FAX/0858-22-8136 E-mail
経済観光部 しごと定住促進課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8129 FAX/0858-22-8136 E-mail
市民生活部 人権政策課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8130 FAX/0858-23-9100 E-mail
市民生活部 環境課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8168 FAX/0858-27-0518 E-mail
人権文化センター
〒682-0864 鳥取県倉吉市鍛冶町1丁目2971-2
TEL/0858-22-4768 FAX/0858-23-1645 E-mail
健康福祉部 福祉課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8118 FAX/0858-22-7020 E-mail
健康福祉部 子ども家庭課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8100 FAX/0858-22-8135 E-mail
健康福祉部 保険年金課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8124 FAX/0858-22-2954 E-mail
健康福祉部 長寿社会課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-7851 FAX/0858-27-0032 E-mail
健康福祉部 健康推進課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-27-0030 FAX/0858-27-0032 E-mail
建設部 管理計画課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8174 FAX/0858-22-8179 E-mail
建設部 建築住宅課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8175 FAX/0858-22-8140 E-mail
建設部 建設課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8169 FAX/0858-22-8153 E-mail
倉吉市上下水道局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-27-0638 FAX/0858-27-1133 E-mail
建設部 地域整備課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-27-0516 FAX/0858-22-8153 E-mail
倉吉市上下水道局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-27-1132 FAX/0858-27-1133 E-mail
教育委員会事務局 教育総務課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8165 FAX/0858-22-1638 E-mail
教育委員会事務局 学校教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8166 FAX/0858-22-1638 E-mail
教育委員会事務局 社会教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8167 FAX/0858-22-8180 E-mail
教育委員会事務局 文化財課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-4419 FAX/0858-22-2303 E-mail
倉吉交流プラザ
〒682-0816鳥取県倉吉市駄経寺町187-1
TEL/0858-47-1181 FAX/0858-47-1180 E-mail
倉吉市立図書館
〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町187-1 倉吉交流プラザ内
TEL/0858-47-1183 FAX/0858-47-1180 E-mail
倉吉市立せきがね図書館
〒682-0402 鳥取県倉吉市関金町大鳥居193-1
TEL/0858-45-2523 FAX/0858-45-2521
倉吉博物館
〒682-0824 鳥取県倉吉市仲ノ町3445-8
TEL/0858-22-4409 FAX/0858-22-4415 E-mail
学校給食センター
〒682-0855 鳥取県倉吉市生田693-1
TEL/0858-28-3343 FAX/0858-28-3649 E-mail
会計課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8154 FAX/0858-22-8611 E-mail
議会事務局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8145 FAX/0858-22-8146 E-mail
選挙管理委員会事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170 E-mail
監査委員事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170 E-mail
公平委員会
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170 E-mail
農業委員会事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8171 FAX/0858-22-8230 E-mail
倉吉市特別定額給付金支給実施本部
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8192 FAX/0858-22-8144 E-mail
※住所・氏名が不正な場合、携帯電話等でメールの受信拒否設定等をされている場合は、返信できない場合がありますのでご了承ください。
※メール送信をされる場合、添付資料のサイズは8MB以下でお願いします。
   

後期高齢者医療の保険料について

後期高齢者医療保険料率 
 令和4・5年度の保険料率は下表のとおりです。
 なお、後期高齢者医療の保険料率は、支出(医療給付費など)と収入(国や県、市町村の負担金、被保険者が納付する保険料など)を推計して、2年ごとに見直しを行っています。
 
 
均等割額
所得割率
賦課限度額
令和4・5年度 47,436円 9.10% 66万円

 

保険料(均等割額)の軽減

 世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額が一定額以下の場合は、保険料の均等割額が軽減されます。なお、世帯主は、被保険者でない方であっても計算の対象となります。詳しくは、下表をご確認ください。

軽減割合
世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額
均等割額(年額)
7割
43万円
+ 10万円  × ( 給与所得者等(※1)の数 - 1 ) 以下
14,231円
5割
43万円 + 29万円 (※2)  × ( 被保険者数 )
+ 10万円  × ( 給与所得者等の数 - 1 ) 以下
23,718円
2割
43万円 + 53万5千円 (※3)  × ( 被保険者数 )
+ 10万円  × ( 給与所得者等の数 - 1 ) 以下
37,949円

※1 給与所得又は公的年金等所得のある方。(給与所得者等が0人のときは、1人として計算します。)
※2 令和4年度分の保険料の場合は、28万5千円。
※3 令和4年度分の保険料の場合は、52万円。

会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度加入の直前に、会社の健康保険などの被扶養者であった方は、これまで期間の定めなく保険料の均等割5割軽減が適用されていましたが、令和元年度より均等割5割軽減の適用を受けることが出来る期間が、後期高齢者医療保険の資格を取得してから2年を経過する月までとなりました。なお、所得状況により7割軽減の対象となる方は、そちらの軽減割合が優先適用されます。

  平成30年度 令和元年度以降
均等割 5割軽減 資格取得後2年を経過する月まで5割軽減
所得割 負担なし 負担なし

※世帯の所得状況により均等割5割軽減又は2割軽減の対象となる方は、2年の経過後はそちらの軽減が適用されます。

保険料の納付方法について

 保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金引き)です。一部の方は、普通徴収(納付書払い・口座振替)です。

(1)特別徴収・・年金から引き去りします。年金支給月の年6回払いです。

(2)普通徴収・・・納付書払い、又は口座振替で納める方法です。7月から3月までの年9回払いです。

【注意事項】

① 納付書が届いた場合、納め方は普通徴収の納付書払いです。届いた納付書で納付してください。

② 普通徴収の納付書払いの方が、口座振替を希望される場合、後期高齢者医療保険料の納付方法を口座振替に変更する必要があります。金融機関窓口で口座振替の手続きをお願いします。なお、国民健康保険料の振替口座は引き継がれません。

【特別徴収となる要件】
次の要件すべてに当てはまる場合、特別徴収となります。

(1)特別徴収の対象となっている年金が年額18万円以上である。
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計した額が、特別徴収の対象となっている年金額の1/2未満である。

なお、年度途中に75歳になる方や転入の場合、しばらくの間は普通徴収となります。
※特別徴収の対象となる場合でも、申出により納付方法を口座振替に変更することができます。

【特別徴収の開始月の目安】※実際の開始月はその方の状況により異なります。

  75歳の誕生日  特別徴収開始月
  6月 ~ 9月  次の4月
 10月 ~   11月 次の6月
 12月 ~ 1月  次の8月
  2月 ~ 5月  次の10月


 

お問い合わせ先

鳥取県後期高齢者医療広域連合事務局
TEL 0858-32-1095/FAX 0858-32-1067
E-mail kourei@koureikouiki-tottori.jp

 

鳥取県倉吉市役所
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
TEL 0858-22-8111 FAX 0858-22-1087
法人番号 8000020312037
Copyright © Kurayoshi City. All Rights Reserved.
ページトップへ