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更新日:2021年8月16日

 国民健康保険は、これまでそれぞれの市町村が保険者となって運営してきましたが、平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立し、平成30年4月からは都道府県も保険者に加わり、市町村とともに国民健康保険を運営することになりました。
 これまでの市町村単位の国民健康保険は、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」といった課題を抱えていました。
 今回の制度改正は、これらの課題を解決し、国民健康保険制度を将来にわたって守り続けるためのものですので、ご理解ご協力をお願いします。

都道府県と市町村の役割

 今後、都道府県は、国民健康保険の財政運営の責任主体となり、財政の安定化を図り、市町村事務の効率化、標準化、広域化を推進していきます。また、市町村ごとの標準保険料率および納付金の決定を行います。
 市町村は、都道府県が決定した標準保険料率等を参考に保険料率を決定します。また、保険料の決定と賦課・徴収、保険給付の決定と支給、被保険者(加入者)の資格管理を引き続き行います。

各種届出や保険料の納付はこれまでどおり市町村です

 制度改正後も、国民健康保険の加入・離脱などの各種届出や保険給付の申請、保険証の交付、保険料の納付は、これまでどおり市町村の窓口で行います。
 また、病院などでの医療の受け方もこれまでと変わりありません。

保険者と被保険者の関係 (1).png

高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります

 過去12か月間で 高額療養費 の支給が4回以上ある場合に、4回目から自己負担限度額が引き下げられる「高額療養費の多数回該当」という制度があります。
 これまで、他市町村に転出した場合は多数回該当に係る該当回数がリセットされていましたが、制度改正後は、同一都道府県内市町村間の住所異動で、かつ世帯の継続性が認められる場合※1は、リセットされずに連続して通算されます。これにより、被保険者(加入者)の自己負担額の軽減が継続されることになります。

該当回数の通算例.png

 

 ※1 世帯を主宰し、主たる生計維持者である世帯主に着目し、家計の同一性、世帯の連続性を考慮して、世帯の継続性を判定します。
 世帯継続の判定例 (1).png

 詳しくは、保険年金課までお問い合せください。

各種届出は14日以内に行いましょう

 国民健康保険の加入離脱、住所異動、世帯の分離・合併、世帯主の変更などの各種届出は、法令等で14日以内に届出することになっています。
 14日を越えてから届出された場合、高額療養費の多数回該当に係る該当回数を通算できない場合があります。

制度改正に関するお知らせチラシ

国保制度改正に関するお知らせチラシ(PDF:312KB)

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