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更新日:2023年5月17日

健康増進法では、受動喫煙の防止について明記されています。

 

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

施設の管理者の責任によって、受動喫煙を防止しようとするものです。
現在、多くの公共の場所が禁煙・分煙となっていますが、この法律が根拠となっています。
喫煙者の理解と協力をお願いします。

 

〜受動喫煙防止は「マナー」から「ルール」に変わりました〜

健康増進法の一部改正により、令和元年7月1日から学校・病院等が敷地内禁煙になります。
令和2年4月1日からは飲食店やホテル等、多数の者が使用する施設も原則屋内禁煙となります。

 

※「多数の者が使用する施設」とは、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設のこと。