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更新日:2023年10月12日

市道を占用する場合または工事施工する場合には、道路管理者(市)と警察署の許可が必要です

 

 
 

市道の占用

道路に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、道路管理者(市道の場合は市)の許可が必要です。 (道路法第32条)

例:上下水道管、雨水排水管、電柱、防犯灯、建設工事に伴う仮設足場、側溝上の床板、露店など

道路占用許可申請書  (Word形式) ※各2部提出してください

添付書類  

  1. 位置図・・・占用位置周辺がわかるもの。住宅地図等。
  2. 平面図・・・縮尺1/100~1/200程度。
  3. 断面図・・・道路と工作物等の関係を示す横断または縦断面図。
  4. 工作物等の構造図・・・縮尺1月10日~1/100程度。
  5. 丈量図・・・占用面積のわかるもの。他の図面で代用できれば不要。
  6. 占用位置写真・・・占用位置を記入ください。
  7. 同意書 (Word形式)・・・地元自治公民館長の同意書が必要です。また、隣地と利害関係が生じる場合には隣地地権者の同意が必要です。

工事完了後には、完了届を提出してください。

完了届  (Word形式)

 

占用の廃止

道路占用許可を受けている物件を廃止する場合には、道路占用廃止届を提出してください。なお、占用廃止するには占用物件を除去し、道路を原状に回復することが必要です。

道路占用廃止届  (Word形式)

添付書類

  1. 位置図・・・占用位置周辺のわかるもの
  2. 現状写真
  3. 復旧方法についての平面図および断面図

市道の道路工事

道路に関する工事を行う場合、道路管理者の承認を受けなければいけません。(道路法第24条)例:縁石の撤去、歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、法面の埋め立て、道路舗装、側溝の変更など

道路工事施工承認申請書  (Word形式)

添付書類

  1. 位置図・・・施工位置周辺がわかるもの。住宅地図等。
  2. 平面図・・・縮尺1/100~1/200程度。
  3. 断面図・・・道路と工事施工方法を示す横断または縦断面図。
  4. 施工位置写真・・・施工位置を記入ください。
  5. 同意書 (Word形式)・・・地元自治公民館長の同意書が必要です。また、隣地と利害関係が生じる場合は隣地地権者の同意が必要です。

工事完了後には、完了届を提出してください。

完了届  (Word形式)

 

道路幅員証明の手続きについて

事業者の方などで、運輸局への届出の際に、道路幅員証明の提出が必要になる場合があります。
倉吉市の市道に関し、幅員の証明が必要となった場合には、下記の申請書及び必要書類を添付の上、申請をお願いします。

申請書及び添付書類

  • 道路幅員証明願 (2部提出)
  • 幅員証明を希望する場所の地図(証明を希望する区間が分かる詳細な地図)
  • 幅員証明を希望する箇所において通行させる車両のうち、最大規格の車両の寸法・重量が分かる書類(車検証の写し等)

手数料について

道路幅員証明に際しては証明手数料が必要となります。支払いについては証明にお渡しする納付書により金融機関でお支払いください。
道路幅員証明手数料…1件につき300円

その他注意事項

道路幅員証明はあくまでも市道の幅員を証明するものであり、道路幅員に対する車両寸法によっては、運輸局への申請の際に差し戻しとなる場合があります。

 
 

【警察署の許可】

次の行為を行う場合には、道路占用許可のほかに、所轄の警察署長(倉吉警察署)から「道路使用許可」を受ける必要があります。(道路交通法第77条)

  • 道路において工事若しくは作業をしようとするとき
  • 道路の石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設置するとき
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとするとき
  • 道路において祭礼行事やロケーション等をしようとするとき

詳しい内容、申請書の様式は倉吉警察署にお問い合わせください。

倉吉警察署交通課 TEL0858-26-7110(代表)

 
 

国道・県道についてのお問い合わせ先

  • 倉吉市内の国道(179号線、313号線)・県道
    鳥取県中部総合事務所 県土整備局 維持管理課 TEL0858-23-3216
  • 国道9号線
    国土交通省 羽合国道維持出張所 TEL0858-35-3231