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更新日:2021年8月16日

 既存の住宅等を障害者自立支援法に基づいたグループホーム、ケアホームへ転用する場合において、「住宅」と取扱う場合の要件を満たす建築物を、建築基準法上「住宅」として取扱うこととします。

 既存の住宅等を障がい者のグループホーム、ケアホームとして計画する場合はご相談ください。