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更新日:2023年4月17日

急傾斜地対策事業として、単県小規模急傾斜地崩壊対策事業と単県斜面崩壊復旧事業を行っています。

単県小規模急傾斜地崩壊対策事業の内容

倉吉市では、平成25年度より国庫補助事業及び単県急傾斜地崩壊対策事業の対象とならない保全人家5戸未満の急傾斜地において、崩壊防止対策事業に取り組むこととしました。

事業主体 

 倉吉市(鳥取県の補助事業)

採択基準

  1. 傾斜度30度以上かつ、急傾斜地の高さ5m以上
  2. 保全人家が1戸以上5戸未満
  3. 人家に著しい被害を及ぼすおそれがあり、早期に対策が必要なもの
  4. 他に移転地がないこと
  5. 市町村地域防災計画に危険区域として記載されていること。または、知事が指定した土砂災害警戒区域であること。等

受益者負担

 鳥取県の補助要綱に準じ、事業費の20%以内

  1. 事業費の5%負担(以下の(1)(2)の両方に該当する場合)
    (1)急傾斜地の高さが30m以上
    (2)被害想定区域内に河川・砂防施設・国道・県道・1級2級市道・う回路のない市道・鉄道・地域防災計画に位置付けられた避難路・避難場所・災害時要援護者施設等がある場合
  2. 事業費の10%負担(上記の(1)(2)のいずれかに該当する場合)
  3. 事業費の20%負担(上記の(1)(2)のいずれも該当しない場合)

その他

 崩壊対策工事を行う用地や立木補償については、所有者の施工同意(買収なし)を基本としていますので、地域の皆様のご協力をお願いします。

※ 保全人家が5戸以上の急傾斜地対策は、事業主体が鳥取県となります。

 

単県斜面崩壊復旧事業の内容

倉吉市では、国庫補助事業、単県急傾斜地崩壊対策事業及び単県小規模急傾斜地崩壊対策事業の対象とならない急傾斜地において、崩壊した場合の災害復旧事業を行っています。

事業主体

 倉吉市(鳥取県の補助事業)

採択基準

  1. 保全人家が1戸以上である
  2. 人家に被害を及ぼすおそれがあり、早期に対策が必要なもの
  3. 事業費が100万円以上である
  4. 国庫補助事業、単県急傾斜地崩壊対策事業及び単県小規模急傾斜地崩壊対策事業の対象とならないもの
  5. 土地造成等の人為的な原因に基づく災害でない
  6. 予防的対策でない 等

受益者負担

 倉吉市の小規模急傾斜地規則に準じ、事業費の20%以内

  1. 事業費の5%負担(以下の(1)(2)の両方に該当する場合)
    (1)急傾斜地の高さが30m以上
    (2)被害想定区域内に河川・砂防施設・国道・県道・1級2級市道・う回路のない市道・鉄道・地域防災計画に位置付けられた避難路・避難場所・災害時要援護者施設等がある場合
  2. 事業費の10%負担(上記の(1)(2)のいずれかに該当する場合)
  3. 事業費の20%負担(上記の(1)(2)のいずれも該当しない場合)

その他

 崩壊復旧工事を行う用地や立木補償については、所有者の施工同意(買収なし)を基本としていますので、地域の皆様のご協力をお願いします。

 

 

 

※詳しくは建設課までお問合わせください。