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公共の場所での「ぽい捨て禁止・飼い犬等のふんの放置禁止・喫煙の制限」を定めた条例が平成20年8月1日から施行されました。

公共の場所での「ぽい捨て禁止・飼い犬等のふんの放置禁止・喫煙の制限」を定めた条例が平成20年8月1日から施行されます。

 

【条例の概要】

()公共の場所(注1)で、ぽい捨てをしてはなりません。

()公共の場所で、飼い犬等(注2)がふんをしたときは、持ち帰らなければなりません。

 ()公共の場所で喫煙してはなりません。ただし、吸殻入れが設置してある場所での喫煙や周辺に人がいない場合に、立ち止まって携帯用吸殻入れを利用しての喫煙は除きます。

()環境美化促進地区(注3)が指定されます。この地区で、ぽい捨てや飼い犬等のふんの放置をした人は、罰則(2,000円以下の過料)(注4)の対象になります。(喫煙は罰則の対象外です。)

(注1)公共の場所 :道路、公園、河川その他屋外の市民等が広く利用する場所をいいます。

(注2)飼い犬等 : 飼い犬その他愛玩用の動物のことです。

(注3)環境美化促進地区 : ポイ捨て等の禁止を図ることが特に必要と認められる区域であり、現時点では、白壁土蔵群周辺の「倉吉市伝統的建造物群・ポケットパーク周辺地区」と「倉吉市関金町清流遊YOU村地区」が指定されています。

(注4)罰則 :罰則の条項が施行されるのは、平成21年2月1日からです。

※条例の全文は、以下のとおりです。

 

 

倉吉市ポイ捨て等及び公共の場所における喫煙の制限に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所におけるポイ捨て及び飼い犬等のふんの放置(以下「ポイ捨て等」という。)の防止並びに公共の場所における喫煙の制限に関し必要な事項を定め、市、市民等、事業者及び土地所有者等が協働して環境美化の推進並びに喫煙マナーの向上及び受動喫煙の防止を図ることにより、清潔で快適な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

() 市民等 市内に居住し、勤務し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

() 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

() 土地所有者等 市内において土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

() 公共の場所 道路、公園、河川その他屋外の市民等が広く利用する場所をいう。

() 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器、ガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物をいう。

() ポイ捨て たばこの吸い殻及び空き缶等を持ち帰らずに放置し、又はたばこの吸い殻及び空き缶等を収容するための容器以外の場所に捨てることをいう。

() 飼い犬等 飼い犬その他愛玩用の動物をいう。

() 喫煙 たばこを吸い、又は火のついたたばこを所持することをいう。

() 受動喫煙 本人の意思にかかわらず、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、公共の場所におけるポイ捨て等の防止及び喫煙の制限に関する啓発、支援等の施策を策定し、実施しなければならない。

2 市は、市民等、事業者及び土地所有者等と協働して、公共の場所におけるポイ捨て等の防止及び喫煙の制限に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、互いに協力し、居住する住宅、勤務する事務所等及び通学する学校の周辺の環境美化に努めなければならない。

2 市民等は、市が実施する公共の場所におけるポイ捨て等の防止及び喫煙の制限に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、公共の場所におけるポイ捨て等及び喫煙を行わないように従業員への啓発を積極的に行うよう努めるとともに、自己の事業所、その周辺その他事業活動を行う地域において、環境美化に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する公共の場所におけるポイ捨て等の防止及び喫煙の制限に関する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の環境美化に努めなければならない。

2 土地所有者等は、市が実施する公共の場所におけるポイ捨て等の防止及び喫煙の制限に関する施策に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 市民等は、公共の場所において、ポイ捨てをしてはならない。

(飼い犬等のふんの放置の禁止)

第8条 飼い犬等を所有し、又は管理している者は、公共の場所において、飼い犬等がふんをしたときは、これを回収し、持ち帰らなければならない。

(喫煙の制限)

第9条 市民等は、喫煙による他人の身体等への被害を防ぎ、健康への影響に配慮するため、公共の場所において喫煙をしてはならない。ただし、吸い殻入れが設置されている場所で喫煙をする場合又は見通しのよい場所であって、周辺に通行し、若しくは利用する者がなく、立ち止まって、携帯用吸い殻入れを使用して喫煙をする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、土地所有者等によって喫煙が禁止されている場所において喫煙をしてはならない。

(環境美化促進地区の指定)

10条 市長は、ポイ捨て等の禁止を図ることが特に必要と認められる区域を環境美化促進地区(以下「促進地区」という。)として次のとおり指定する。

 

地区名

地区の区域

倉吉市伝統的建造物群・ポケットパーク周辺地区

1 倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区の区域

2 市道仲ノ町明治町2丁目線の次の区間

起点 県道倉吉福本線

終点 市道東仲町住吉町線

3 県道倉吉福本線の次の区間(北側歩道に限る。)

起点 市道仲ノ町明治町2丁目線

終点 市道仲ノ町明治町線

4 倉吉市仲ノ町及び東仲町の各一部(つつじ公園及びポケットパーク周辺の区域)

倉吉市関金町清流遊YOU村地区

1 倉吉市関金町小泉の一部(清流遊YOU村の区域)

2 市道小泉線の次の区間

起点 御崎原橋

終点 倉吉市関金町小泉字屋敷通246地先

 

(指導)

11条 市長は、第7条から第9条までの規定に違反した者に対し、たばこの吸い殻及び空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(命令)

12条 市長は、促進地区内において第7条又は第8条の規定に違反した者のうち前条の規定による指導に従わないものに対し、当該指導に従うよう命ずることができる。

(委任)

13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

14条 市は、第12条の規定による命令に従わなかった者に対し、2,000円以下の過料を科する。

附 則

 

この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第12条及び第14条の規定は、平成21年2月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

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