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市民生活部 市民課
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総務部 企画課
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市民生活部 商工観光課
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市民生活部 地域づくり支援課
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経済観光部 農林課
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経済観光部 観光交流課
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経済観光部 しごと定住促進課
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市民生活部 人権政策課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
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市民生活部 環境課
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人権文化センター
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健康福祉部 福祉課
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健康福祉部 子ども家庭課
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健康福祉部 保険年金課
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健康福祉部 長寿社会課
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健康福祉部 健康推進課
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建設部 管理計画課
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建設部 建築住宅課
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建設部 建設課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8169 FAX/0858-22-8153 E-mail
倉吉市上下水道局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-27-0638 FAX/0858-27-1133 E-mail
建設部 地域整備課
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倉吉市上下水道局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
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教育委員会事務局 教育総務課
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教育委員会事務局 学校教育課
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教育委員会事務局 社会教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8167 FAX/0858-22-8180 E-mail
教育委員会事務局 文化財課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-4419 FAX/0858-22-2303 E-mail
倉吉交流プラザ
〒682-0816鳥取県倉吉市駄経寺町187-1
TEL/0858-47-1181 FAX/0858-47-1180 E-mail
倉吉市立図書館
〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町187-1 倉吉交流プラザ内
TEL/0858-47-1183 FAX/0858-47-1180 E-mail
倉吉市立せきがね図書館
〒682-0402 鳥取県倉吉市関金町大鳥居193-1
TEL/0858-45-2523 FAX/0858-45-2521
倉吉博物館
〒682-0824 鳥取県倉吉市仲ノ町3445-8
TEL/0858-22-4409 FAX/0858-22-4415 E-mail
学校給食センター
〒682-0855 鳥取県倉吉市生田693-1
TEL/0858-28-3343 FAX/0858-28-3649 E-mail
会計課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8154 FAX/0858-22-8611 E-mail
議会事務局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8145 FAX/0858-22-8146 E-mail
選挙管理委員会事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170 E-mail
監査委員事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170 E-mail
公平委員会
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170 E-mail
農業委員会事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8171 FAX/0858-22-8230 E-mail
倉吉市特別定額給付金支給実施本部
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8192 FAX/0858-22-8144 E-mail
※住所・氏名が不正な場合、携帯電話等でメールの受信拒否設定等をされている場合は、返信できない場合がありますのでご了承ください。
※メール送信をされる場合、添付資料のサイズは8MB以下でお願いします。
   

公益通報者保護制度について

 この制度は、国民の生命、財産などへの被害を防止していく観点から、公益通報行為を正当な行為として評価し、通報をしたことを理由とする通報者の解雇の無効等並びに事業者及び行政機関が取るべき措置を定め、通報者の保護を図るものです。

近年、食品の偽装表示事件や自動車のリコール隠し事件など、消費者の信頼を裏切る企業の不祥事が続発し、これらの犯罪行為や法令違反行為の多くは、事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされました。国民の生命、身体、財産などへの被害を防止していく観点から、このような公益のために通報する行為は、正当な行為と して評価されるべきものであり、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るものです。

公益通報の対象

公益通報者保護法では、誰が、どのような事実について、どこに通報するか、など一定の要件を満たすものが公益通報とされ保護の対象になります。具体的には、次の要件になります。

通報者は「労働者」であること
 この法律によって保護される通報者は、企業などの「労働者」であることが求められます。
 「労働者」には、正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先の社員・アルバイト等も含まれます。
 
通報する内容は、特定の法律に違反する犯罪行為などであること(通報対象事実)
 通報の対象となる事実(通報対象事実)は、一定の対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為であることが求められます。
 なお、対象でない法律に違反しても、その通報者はこの法律による保護の対象になりません。
 
 →対象となる法律(計470法律※) ※2019年7月1日時点
  刑法
  食品衛生法
  金融商品取引法
  JAS法
  大気汚染防止法
  廃棄物処理法
  個人情報保護法
  その他
 

  うち、本市の機関が措置をとる権限を有する法律:24本

うち、本市の機関が措置をとる権限を有する法律
悪臭防止法 商店街振興組合法
介護保険法 振動規制法
学校教育法 騒音規制法
感染病の予防及び感染病の患者に対する医療に関する法律 大規模地震対策特別措置法
幹線道路の沿道の整備に関する法律 宅地造成等規制法
狂犬病予防法 道路法
下水道法 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
結核予防法 都市計画法
災害対策基本法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
児童福祉法 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
集落地域整備法 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
浄化槽法 老人保健法

通報者の保護

公益通報者保護制度では、公益通報を理由とした解雇や不利益な取扱いから、通報者を守ります。

公益通報者の保護の内容

・解雇の無効
公益通報をしたことを理由とする解雇は無効です。

・不利益な取扱いの禁止
公益通報したことを理由として、事業者が公益通報者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています。具体的には、次のような取扱いが禁止されます。
 →不利益な取扱いの例
  降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要、
  もっぱら雑事に従事させる退職金の減額・没収

※通報者が派遣労働者の場合:公益通報を理由として、派遣契約を解除したり、派遣労働者の交替を求めたりすることはできません。

通報の受付窓口及び受付方法について

受付窓口

倉吉市総務部総務課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
電話 0858-22-8112(直通) ファクシミリ 0858-22-1087
電子メール soumu@city.kurayoshi.lg.jp

受付方法

  1. 面談による通報
  2. 電話による通報
  3. 郵便による通報
  4. 電子メール又はファクシミリによる通報

 ※匿名の場合は、公益通報ではなく、情報の提供として受け付けます。

外部リンク

公益通報者保護制度−消費者庁のホームページ

鳥取県倉吉市役所
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
TEL 0858-22-8111 FAX 0858-22-1087
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