7月20日(日曜日)は、参議院議員通常選挙の投票日です。投票日に仕事、旅行などで投票所にいくことができない人は、期日前投票を行うことができますので、忘れないよう投票しましょう。
投票日当日の投票
選挙期日
令和7年7月20日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
※変更のある投票所
【第5投票区】上余戸自治公民館 → 西郷小学校体育館
【第13投票区】社小学校児童玄関 → 社コミュニティセンター
投票できる人
平成19年7月21日までに生まれた人で、令和7年4月2日までに倉吉市に転入届(手続き)をして、選挙人名簿に登録されている人です。
期日前投票について
投票日に仕事、旅行などで投票所に行くことができない人、又は当日投票所の混雑を避けたい人は、期日前投票を利用してください。
倉吉市役所第2庁舎 3階会議室302
倉吉市堺町2丁目253番地1
※エレベーターが利用できます。
※夜間(午後5時30分以降)や土・日は西玄関(駐車場側)からお入りください。
※第2庁舎の駐車場が満車の場合は、宮川町観光駐車場をご利用ください。
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7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
午前8時30分~午後8時
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パープルタウン 1階パータン広場
倉吉市山根557番地1
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7月12日(土曜日)~7月19日(土曜日)
午前10時~午後7時
※19日(土曜日)は午後5時まで
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鳥取短期大学棟 1階D102
倉吉市福庭854番地
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7月14日(月曜日)
午前10時~午後5時 |
関金総合文化センター 2階
倉吉市関金町大鳥居193番地1
※エレベーターが利用できます。
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7月15日(火曜日)~7月19日(土曜日)
午前9時~午後7時
※19日(土曜日)は午後5時まで |
投票手続
入場券を持参してください(入場券が手元に届くまでに期日前投票が始まっている場合、入場券がなくても本人確認を行い選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、係員の指示に従ってください。)。宣誓書(※入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっています。仕事や旅行など記載されている事由のいずれかに該当する見込みのある場合は、住所、氏名、生年月日を記入してご持参ください。)を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。
不在者投票について
市外に滞在中の人
投票日に、倉吉市外に滞在していて投票所に行けない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この場合、7月3日(木曜日)の公示前でも結構ですので、 不在者投票宣誓書・請求書 に記載のうえ (記載例) 、倉吉市選挙管理委員会に郵送又は持参により早めに請求してください。
また、マイナンバーカードをお持ちであれば、電子申請による請求ができます。申請フォームから、不在者投票の投票用紙の請求を行ってください。スマートフォンでLINEアカウントを活用して申請される方はこちらへ
不在者投票の投票までの流れ
- 申請受付後、倉吉市の選挙管理委員会から投票用紙などを、速達(レターパック)で送ります。
- 滞在先で、最寄りの市区町村の役所・役場(選挙管理委員会)に、投票用紙等を持参してください。
※中に入っている開封厳禁と書かれた封筒は開封しないでください。
- 選挙管理委員会の職員の指示に従って、投票してください。
※オンラインで投票ができる制度ではありませんので、ご注意ください。
※投票用紙などの往復に日数を要しますので、早めに不在者投票の投票用紙の請求をしてください。
- その後、投票を受けた選挙管理委員会が、倉吉市へ投票用紙を送付します。
選挙期間中に18歳になる人
7月20日までに満18歳になる人のうち、期日前投票を行おうとする時点で17歳の人は、その時点で選挙権がないため、期日前投票はできませんが、代わりに不在者投票ができます。不在者投票ができるのは市役所第2庁舎と鳥取短期大学棟のみで、期間は期日前投票と同じです。
指定病院などに入院中の人
不在者投票施設に指定されている病院・施設などに入院・入所中の人は、施設に申請すれば、施設内で不在者投票ができます。
郵便などによる不在者投票
身体の重い障がいなどにより投票所に行けない人が、郵便で投票する制度です。ただし、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりませんので、お早めに交付申請をしてください。証明書の交付には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(要介護5認定)が必要です。
郵便等投票証明書の交付を受けた人は、倉吉市選挙管理委員会に対して7月16日(水曜日)までに請求(必着)すれば、郵便により不在者投票をすることができます。なお、すでに郵便等投票証明書を持っている人には、別途通知します。
※郵便などによる不在者投票ができる人は、次表のいずれかに当てはまり、かつ原則自署(自分の名前・候補者名の記入)することが可能な人です。自署することが出来ない場合、代理記載制度の対象となる場合もありますので、以下の代理記載制度をご覧ください。
障がいの区分 |
障がいの程度 |
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障がい |
1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい |
1級または3級 |
免疫、肝臓の障がい |
1級から3級 |
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障がい |
特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい |
特別項症から第3項症 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
郵便等投票証明書交付申請書
郵便投票用紙等請求書(本人)
代理記載制度
郵便などによる不在者投票のできる条件に該当し、さらに、 次のような障がいがあり自ら投票の記載ができない人については、あらかじめ倉吉市選挙管理委員会に届け出た人に、投票に関する記載を代理でさせることができます。
(代理記載できる人は、選挙権のある人に限ります。)
(1)身体障害者手帳
(2)戦傷病者手帳
- 上肢の障害 特別項症から第2項症
- 視覚の障害 特別項症から第2項症
公選法第49条第3項の選挙人の申請書 :既に郵便等投票証明書交付申請済みの方で新たに代理記載申請を行う場合
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) :郵便等投票証明書交付申請と代理記載申請を同時に行う場合
代理記載人となるべき者の届出書
同意書及び宣誓書
郵便投票用紙等請求書(代理記載用)
代理投票・点字投票
手や目が不自由などの理由で、自分で字が書けない人は、投票所で、投票管理者に申し出てください。係員が代筆します。また、目の不自由な人で点字投票を希望する場合は、投票所の係員に申し出てください。