不在者投票について
市外に滞在中の人
投票日に、倉吉市外に滞在していて投票所に行けない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この場合、1月27日(火曜日)の公示前でも結構ですので、 不在者投票宣誓書・請求書 に記載のうえ (記載例) 、倉吉市選挙管理委員会に郵送又は持参により早めに請求してください。
また、マイナンバーカードをお持ちであれば、電子申請による請求ができます。申請フォーム
から、不在者投票の投票用紙の請求を行ってください。
スマートフォンでLINEアカウントを活用して申請される方はこちらへ
LINEアカウントで電子申請サービスを利用する場合は「倉吉市公式LINEアカウント」を友だちに追加しておく必要があります。友だちに追加していない場合、電子申請サービスから通知が届きません。
詳しくは以下のページをご確認ください。
https://www.city.kurayoshi.lg.jp/e-apply-line/
不在者投票の投票までの流れ
- 申請受付後、倉吉市の選挙管理委員会から投票用紙などを、速達(レターパック)で送ります。
- 滞在先で、最寄りの市区町村の役所・役場(選挙管理委員会)に、投票用紙等を持参してください。
※中に入っている開封厳禁と書かれた封筒は開封しないでください。
- 選挙管理委員会の職員の指示に従って、投票してください。
※オンラインで投票ができる制度ではありませんので、ご注意ください。
※投票用紙などの往復に日数を要しますので、早めに不在者投票の投票用紙の請求をしてください。
- その後、投票を受けた選挙管理委員会が、倉吉市へ投票用紙を送付します。
指定病院などに入院中の人
不在者投票施設に指定されている病院・施設などに入院・入所中の人は、施設に申請すれば、施設内で不在者投票ができます。
郵便などによる不在者投票
身体の重い障がいなどにより投票所に行けない人が、郵便で投票する制度です。ただし、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりませんので、お早めに交付申請をしてください。証明書の交付には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(要介護5認定)が必要です。
郵便等投票証明書の交付を受けた人は、2月4日(水曜日)(必着)までに倉吉市選挙管理委員会に対して請求すれば、郵便により不在者投票をすることができます。なお、すでに郵便等投票証明書を持っている人には、別途通知します。
※郵便などによる不在者投票ができる人は、次表のいずれかに当てはまり、かつ原則自署(自分の名前・候補者名の記入)することが可能な人です。自署することが出来ない場合、代理記載制度の対象となる場合もありますので、以下の代理記載制度をご覧ください。
郵便等投票証明書交付申請書
郵便投票用紙等請求書(本人)
代理記載制度
郵便などによる不在者投票のできる条件に該当し、さらに、 次のような障がいがあり自ら投票の記載ができない人については、あらかじめ倉吉市選挙管理委員会に届け出た人に、投票に関する記載を代理でさせることができます。
(代理記載できる人は、選挙権のある人に限ります。)
(1)身体障害者手帳
(2)戦傷病者手帳
- 上肢の障害 特別項症から第2項症
- 視覚の障害 特別項症から第2項症
公選法第49条第3項の選挙人の申請書 :既に郵便等投票証明書交付申請済みの方で新たに代理記載申請を行う場合
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) :郵便等投票証明書交付申請と代理記載申請を同時に行う場合
代理記載人となるべき者の届出書
同意書及び宣誓書
郵便投票用紙等請求書(代理記載用)