■子ども手当■
子ども手当の情報です
子ども手当 子ども手当 ■子ども手当とは 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了前までの子どもを養育している保護者に手当を支給する制度です。 ■支給対象 5歳到達後最初の3月31日ま1での間にある子ども
(中学校修了前の子ども)を養育している保護者 ■手当の額(平成22年4月〜平成23年3月分)

支給対象の子ども一人につき、月額13,000円

■手当の支給

原則として、平成22年6月(4、5月分)、10月(6月〜9月分)、平成23年2月(10月〜1月分)、6月(2、3月分)の各15日に指定の口座に振り込まれます。

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■子ども手当を受けるには? ■児童手当を受けている方

平成22年3月31日において、児童手当を受けている方は、支給対象になっている子ども(4月から中学1年生になる子どもを含む)については、児童手当の受給資格は子ども手当に移行します。

養育している子どもすべてが、児童手当の支給対象になっていれば、子ども手当の認定請求を改めて行う必要はありません。 児童手当の支給対象になっている子どものほかに、4月から中学2年生または3年生になる子どもなどを養育している場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学2年生と中学3年生)がいる保護者には、4月に「額改定認定請求書」を送りますのでお手続きください。

■児童手当を受けていない方

平成22年3月31日において、児童手当を受けていない方は「認定請求書」の提出が必要です。

4月から中学2年生または3年生になる子どもを養育している方。 所得制限を超過していたなどで児童手当を受給していなかった方。 児童手当の平成21年度以前の現況届を提出していないなどで、児童手当の支給が停止になっている方(停止となっている児童手当を受給するには、別途、児童手当の手続きが必要です)。

新たに子ども手当の対象となる子どもがいる世帯には、4月に「認定請求書」を送りますのでお手続きください。

■転出・転入

出生、転入などにより新たに子ども手当の受給要件に該当した場合は、「認定請求書」または「額改定認定請求書」の提出が必要です。原則として、子ども手当の支給は、認定請求書を提出した翌月分から開始となります。

なお、子ども手当は、受給資格があっても「認定請求書」を提出しなければ、手当を受けることはできませんのでご注意ください。

また、公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。

子ども手当を受けるには?

■届出内容が変わったときは?

子ども手当を受けている方で、「第2子が出生した」「子どもを養育しなくなった」「姫路市外へ転出した」など届出内容に変更がある場合は、市の窓口に届出をしていただく必要があります。
なお、資格がなくなったにもかかわらず、届出をせずに手当を受け取った場合は返還していただくことになります。

届出内容が変わったときは?

■現況届

子ども手当を受給している方は、6月に「現況届」を提出していただく必要があります。この届は、引き続き手当を受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。届出がないと6月分以降の手当が受けられません。

■児童手当について

児童手当は、平成22年4月から子ども手当に変わりました。
なお、本年3月まで児童手当の受給対象になっておられた方には、平成22年2月、3月分の児童手当が平成22年6月15日に指定の口座に振り込まれます。

担当窓口

倉吉市福祉保健部子ども家庭課
TEL:0858-22-8100

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