狂犬病予防法では、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内 の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、 その犬の所在地を管轄する市町村に登録の申請をし、鑑札の交付を受 けなければならないと定められています。 狂犬病予防注射についても、室内犬を含む生後91日以上の犬を所有 する者は、毎年1回、4月から6月までに狂犬病予防注射 を受け、注射済 票の交付を受けなければならないと定められています。
◎鑑札や注射済票の交付を受けたら、それらを犬に付けておくことが義務付けられています。
これらに違反し鑑札や注射済票をつけていない場合、当該犬は抑留の対象 となり、また、飼い主は罰則が適用されます。
以下に犬に関する手続きについて掲載していますのでご参考の上、確実な 手続きお願いします。 |