更新日:2024年8月19日
納税管理人とは、倉吉市にお住いの納税義務者が市外または国外等に転出した際に、本来の納税義務者に代わって納税に関する書類の受領、納税や還付金の受領などの一切の手続きを行う方のことをいいます。
市民税・県民税・森林環境税は1月1日(賦課期日)現在、倉吉市に住民登録があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税し、年の途中に市外に転出した場合でも、税額が変わることはありません。
通常は、転出先の住所に税額決定納税通知書を送付しますが、納税義務者が国外へ転出(出国)する等の事情により書類の受領や納税ができなくなる場合は、納税管理人を選定していただく必要があります。
納税管理人は必ずしも親族の方である必要はなく、ご友人や法人を選定することもできます。
納税管理人の設定・廃止・変更手続き
市民税・県民税・森林環境税の納税管理人の設定・廃止・変更を行う場合は、下記の提出先に「納税管理人申告(承認申請・認定申請)書」をご郵送ください。
納税管理人申告(承認申請・認定申請)書(PDF:43KB)
※申告書と併せて、納税管理人の本人確認書類(写し)もご提出ください。
※申告(申請)内容について市からお尋ねする場合があります。
提出先・問い合わせ先
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町二丁目253番地1
倉吉市役所第2庁舎 税務課 市民税係
(電話) 0858-22-8115
総務省のページ
外国人の方の個人住民税について
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