○倉吉市防災会議条例
昭和42年6月26日条例第32号
倉吉市防災会議条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、倉吉市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 倉吉市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 4人以内
(2) 鳥取県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 4人以内
(3) 鳥取県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 1人
(4) 市の職員(次号から第7号までに掲げる者を除く。)のうちから市長が任命し、又は委嘱する者 10人以内
(5) 教育長
(6) 上下水道局長
(7) 消防団長
(8) 鳥取中部ふるさと広域連合消防職員のうちから市長が委嘱する者 1人
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者 8人以内
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者 1人
(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めて委嘱する者 4人以内
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、鳥取県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(倉吉市水防協議会条例の廃止)
2 倉吉市水防協議会条例(昭和43年倉吉市条例第6号)は、廃止する。
附 則(平成13年6月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく委員である者(次項に定める者を除く。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正前の条例の規定による任期の残任期間とする。
3 この条例の施行の日の前日において、改正前の条例の規定に基づく委員である者のうち市議会議員のうちから委嘱されたものの任期は、当該委員の任期を定めた改正前の条例の規定にかかわらずその日に満了する。
附 則(平成18年3月17日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の倉吉市防災会議条例第3条第5項第10号の規定により最初に委員に委嘱された者の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、委員に委嘱された日から平成26年4月30日までとする。
附 則(令和2年3月30日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。