○倉吉市議会委員会条例
昭和53年3月11日条例第2号
倉吉市議会委員会条例
倉吉市議会委員会条例(昭和31年倉吉市条例第19号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
総務産業委員会 9人
1 総務部の所管に属する事項
2 経済観光部の所管に属する事項
3 建設部の所管に属する事項
4 会計管理者の所管に属する事項
5 上下水道局の所管に属する事項
6 議会事務局の所管に属する事項
7 選挙管理委員会の所管に属する事項
8 監査委員の所管に属する事項
9 公平委員会の所管に属する事項
10 農業委員会の所管に属する事項
11 他の常任委員会の所管に属しない事項
厚生文教委員会 8人
1 市民生活部の所管に属する事項
2 健康福祉部の所管に属する事項
3 教育委員会の所管に属する事項
予算決算委員会 17人
1 予算に関する事項
2 決算に関する事項
2 議員は、予算決算委員会の常任委員のほか、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長は、常任委員とならないことができる。
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、議会の議決で定める。
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任するものとする。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、その互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員会の開会方法の特例)
第15条の2 委員長は、大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。
2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして委員会に出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。
4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第28条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は公述人を退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書等による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。
4 参考人については、第26条から前条までの規定を準用する。
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもつて代えることができる。
4 第20条第1項の規定により、秘密会とした委員会の議事の記録は、公開しない。
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会運営委員会委員の定数の特例)
2 平成16年1月9日から同日以後初めて行われる一般選挙又は補欠選挙の日までの間、議会運営委員会の委員の定数は、第4条第2項の規定にかかわらず、8人とする。
附 則(昭和55年6月20日条例第21号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月14日条例第33号)
この条例は、平成元年10月23日から施行する。
附 則(平成3年9月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年10月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成5年10月23日から適用する。
附 則(平成8年3月27日条例第17号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成9年10月23日から適用する。
附 則(平成12年3月31日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の倉吉市議会委員会条例の規定は、平成13年10月23日から適用する。
附 則(平成15年3月27日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の倉吉市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による建設企画委員会及び教育民生委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ改正後の倉吉市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による建設企画委員会及び教育民生委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による建設企画委員会及び教育民生委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定による建設企画委員会及び教育民生委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる建設企画委員会及び教育民生委員会に付託されたものとみなす。
附 則(平成21年10月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の倉吉市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条に規定する次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の倉吉市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。この場合において、同表の右欄に掲げる常任委員会の委員の任期は、改正後の条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、それぞれ、施行日における同表の左欄に掲げる常任委員会の委員の残任期間とする。

総務経済委員会

総務経済委員会

建設企画委員会

建設企画委員会

教育民生委員会

教育福祉委員会

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、改正後の条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。
附 則(平成24年12月26日条例第34号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則(平成25年10月25日条例第30号)
この条例は、平成25年10月25日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第21条の規定は適用せず、改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の倉吉市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条に規定する次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の倉吉市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。この場合において、同表の右欄に掲げる常任委員会の委員の任期は、改正後の条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、それぞれ、施行日における同表の左欄に掲げる常任委員会の委員の残任期間とする。

総務経済委員会

総務建設委員会

建設企画委員会

企画産業委員会

教育福祉委員会

教育福祉委員会

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の規定による常任委員会において審査中又は調査中の事件は、改正後の条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。
附 則(令和2年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の倉吉市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条に規定する企画産業委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の倉吉市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する生活産業委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。この場合において、生活産業委員会の委員の任期は、改正後の条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、施行日における企画産業委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の規定による企画産業委員会において審査中又は調査中の事件は、改正後の条例第2条の規定により当該事件を所管することとなる生活産業委員会に付託されたものとみなす。
附 則(令和3年10月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の倉吉市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条に規定する生活産業委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の倉吉市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する市民経済委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。この場合において、市民経済委員会の委員の任期は、改正後の条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、施行日における生活産業委員会の委員の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の規定による生活産業委員会において審査中又は調査中の事件は、改正後の条例第2条の規定により当該事件を所管することとなる市民経済委員会に付託されたものとみなす。
附 則(令和5年9月21日条例第29号)
この条例は、令和5年10月27日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。