○倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例
昭和57年10月1日条例第33号
倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
(設置)
第2条 スポーツを振興し、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、倉吉市体育施設(以下「体育施設」という。)を次のとおり設置する。
施設の名称 | 位置 |
倉吉スポーツセンター | 倉吉市葵町 |
倉吉市営陸上競技場 | 倉吉市葵町 |
倉吉市営野球場 | 倉吉市湊町 |
倉吉市営庭球場 | 倉吉市葵町 |
倉吉市営射撃場 | 倉吉市葵町 |
倉吉市営体育センター | 倉吉市葵町 |
倉吉市営相撲広場 | 倉吉市葵町 |
倉吉市営武道館 | 倉吉市葵町 |
倉吉市営関金野球場 | 倉吉市関金町関金宿 |
倉吉市営関金テニス場 | 倉吉市関金町関金宿 |
倉吉市営関金ラグビー場 | 倉吉市関金町関金宿 |
倉吉市営関金屋根付多目的広場 | 倉吉市関金町関金宿 |
(指定管理者による管理)
第3条 教育委員会は、法第244条の2第3項の規定により指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理運営を行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の利用の許可に関する業務
(2) 体育施設の施設等の維持管理に関する業務
(3) その他施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(利用時間及び休場日)
第5条 体育施設の利用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、利用時間及び休場日を変更することができる。
施設の名称 | 利用時間 | 休場日 |
倉吉スポーツセンター | 合宿所 | | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
倉吉市営陸上競技場 | 午前8時30分から午後10時まで | |
倉吉市営野球場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | |
倉吉市営庭球場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | |
倉吉市営射撃場 | 午前9時から午後5時まで | |
倉吉市営体育センター | 午前8時30分から午後10時まで | |
倉吉市営相撲広場 | 午前8時30分から午後7時まで | |
倉吉市営武道館 | 午前8時30分から午後10時まで | |
倉吉市営関金野球場 | 午前8時30分から午後10時まで | |
倉吉市営関金テニス場 | 午前8時30分から午後10時まで | |
倉吉市営関金ラグビー場 | 午前8時30分から午後10時まで | |
倉吉市営関金屋根付多目的広場 | 午前8時30分から午後10時まで | |
(利用の許可)
第6条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第7条 指定管理者は、体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、利用を許可するものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外の目的に体育施設を利用し、又はその利用の権利を第三者に譲渡してはならない。
(特別設備等の制限)
第9条 利用者は、体育施設に特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は体育施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会及び指定管理者はその責めを負わない。
(1) 指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号)第8条第6号による指示事項に従わないとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) この条例の規定に基づく許可の目的又は条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(5) その他体育施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、
別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用できなくなったときその他特別の理由があるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、体育施設の利用を終了したとき又は第10条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、体育施設の施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(倉吉市営射撃場の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 倉吉市営射撃場の設置及び管理に関する条例(昭和42年倉吉市条例第19号)は、廃止する。
(経過措置)
(関金町の編入に伴う経過措置)
4 関金町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、関金町都市公園条例(昭和52年関金町条例第5号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前に旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧町の条例による。
6 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、旧町の条例の例による。
附 則(昭和59年3月27日条例第14号)
改正
令和3年12月20日条例第29号
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中別表倉吉市営野球場の項及び倉吉市営庭球場の項の規定は昭和59年5月1日から、第2条の表の改正規定は昭和59年6月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(倉吉市体育文化施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この条例の施行の日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(倉吉市中央公民館附属体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 倉吉市中央公民館附属体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年倉吉市条例第47号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に廃止前の倉吉市中央公民館附属体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)により使用の許可を受けたものに係る使用料は、この条例による改正後の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例第8条の規定にかかわらず、廃止前の条例の使用料による。
附 則(平成7年9月28日条例第29号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日条例第5号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
13 改正後の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(平成12年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の条例の規定に基づき、現に使用許可又は利用許可を受けている者の使用料又は利用料金は、なお従前の例による。
附 則(平成12年9月29日条例第31号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づき使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月1日条例第68号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第130号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年3月31日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成23年3月31日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第29条 第31条の規定による改正後の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の利用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月15日条例第19号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(倉吉市行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の倉吉市行政財産使用料条例第2条の規定は、施行日以後の使用(この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
29 第29条の規定による改正後の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の利用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月22日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日条例第29号)
この条例は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第11条関係)
利用料金上限額
施設の名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
倉吉スポーツセンター | 合宿所 | 宿泊室 | 中学生以下 | 1人1泊につき | 550円 |
| | 高校生 | 1人1泊につき | 780円 |
| | その他 | 1人1泊につき | 1,110円 |
| | シーツ(まくらカバーを含む。) | 1組につき | 洗たく実費相当額 |
| | 冷暖房設備 | 1人1泊につき | 120円 |
| 研修室 | 高校生以下 | 2時間につき | 550円 |
| | その他 | 2時間につき | 1,110円 |
| | 冷暖房設備 | 1時間につき | 230円 |
体育館 | 個人利用 | 高校生以下 | 2時間につき | 120円 |
| | 高齢者等 | 無料 |
| | その他 | 2時間につき | 230円 |
| 専用利用 | 高校生以下 | 2時間につき | 670円 |
| | その他 | 2時間につき | 1,220円 |
| 照明設備 | 1時間につき | 450円 |
倉吉市営陸上競技場 | 専用利用 | 4時間以内 | 2,430円 |
| 4時間を超え8時間以内 | 4,860円 |
| 延長1時間につき | 670円 |
照明設備 | 1時間につき | 340円 |
放送設備 | 1回につき | 670円 |
倉吉市営野球場 | 職業野球 社会人野球 | 2時間につき | 3,650円 |
一般 高校野球 | 2時間につき | 1,880円 |
中学生以下 | 2時間につき | 670円 |
照明設備 | 30分につき | 4,860円 |
スコアボード | 1日につき | 2,530円 |
放送設備 | 1回につき | 670円 |
入場料を徴収する場合の利用料金は、利用料金の額に最高入場料金等(税込み)に50(職業野球の場合は、100)を乗じて得た額を加算した額とする。 |
倉吉市営庭球場 | 専用利用 | 中学生以下 | 1面1時間につき | 220円 |
その他 | 1面1時間につき | 330円 |
照明設備 | 1面1時間につき | 450円 |
放送設備 | 1回につき | 670円 |
倉吉市営射撃場 | 個人利用 | 高齢者等 | 無料 |
| その他 | 1回につき | 230円 |
専用利用 | 1回につき | 890円 |
倉吉市営体育センター | 個人利用 | 高校生以下 | 2時間につき | 120円 |
| 高齢者等 | 無料 |
| その他 | 2時間につき | 230円 |
部分専用利用(半面) | 高校生以下 | 2時間につき | 340円 |
| その他 | 2時間につき | 670円 |
専用利用 | 高校生以下 | 2時間につき | 670円 |
| その他 | 2時間につき | 1,220円 |
照明設備 | 1時間につき | 670円 |
倉吉市営相撲広場 | 専用利用 | 4時間以内 | 1,220円 |
| 4時間を超え8時間以内 | 2,430円 |
| 延長1時間につき | 340円 |
入場料を徴収する場合の利用料金は、利用料金の額に最高入場料金等(税込み)に50を乗じて得た額を加算した額とする。 |
倉吉市営武道館 | 柔道場 | 個人利用 | 高校生以下 | 2時間につき | 120円 |
| | 高齢者等 | 無料 |
| | その他 | 2時間につき | 230円 |
| 部分専用利用 | 高校生以下 | 2時間につき | 340円 |
| その他 | 2時間につき | 670円 |
| 専用利用 | 高校生以下 | 2時間につき | 670円 |
| | その他 | 2時間につき | 1,220円 |
| 照明設備 | 1時間につき | 450円 |
剣道場 | 個人利用 | 高校生以下 | 2時間につき | 120円 |
| | 高齢者等 | 無料 |
| | その他 | 2時間につき | 230円 |
| 部分専用利用 | 高校生以下 | 2時間につき | 340円 |
| その他 | 2時間につき | 670円 |
| 専用利用 | 高校生以下 | 2時間につき | 670円 |
| | その他 | 2時間につき | 1,220円 |
| 照明設備 | 1時間につき | 450円 |
倉吉市営関金野球場 | 職業野球・社会人野球 | 2時間につき | 3,650円 |
一般・高校野球 | 2時間につき | 1,880円 |
中学生以下 | 2時間につき | 670円 |
照明設備 | 30分につき | 4,860円 |
スコアボード | 1日につき | 1,880円 |
放送設備 | 1回につき | 670円 |
入場料を徴収する場合の利用料金は、利用料金の額に最高入場料金等(税込み)に50(職業野球の場合は、100)を乗じて得た額を加算した額とする。 |
倉吉市営関金テニス場 | 専用利用 | 中学生以下 | 1面2時間につき | 230円 |
| その他 | 1面2時間につき | 450円 |
照明設備 | 1面1時間につき | 450円 |
倉吉市営関金ラグビー場 | 専用利用 | 高校生以下 | 1時間につき | 1,650円 |
| 一般 | 1時間につき | 2,200円 |
照明設備 | 1時間につき | 2,210円 |
芝グラウンド用ペイント | 1面1回につき | 11,000円 |
シャワー室 | 1回につき | 1,100円 |
倉吉市営関金屋根付多目的広場 | 専用利用 | 高校生以下 | 1面2時間につき | 230円 |
| その他 | 1面2時間につき | 450円 |
照明設備 | 1時間につき | 230円 |
備考 |
1 各体育施設を本来の利用目的以外の用途に使用するときの使用料は、この表に定める利用料金の額とする。 |
2 2時間未満、1時間未満又は30分未満の端数は、それぞれ2時間、1時間又は30分として取り扱う。 |
3 「高齢者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 |
ア 70歳以上の者 |
イ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者及びその介護者 |
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定又は要支援認定を受けた者及びその介護者 |
4 高齢者等の個人利用に係る照明設備利用料金は、これを徴収しない。 |