○倉吉市関金B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月1日条例第69号
倉吉市関金B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、倉吉市関金B&G海洋センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 海洋性スポーツ・レクリエーション活動を通して青少年の健全育成を図るため、倉吉市関金B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 倉吉市関金B&G海洋センター
(2) 位置 倉吉市関金町松河原
(指定管理者による管理運営)
第4条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に海洋センターの管理運営を行わせるものとする。
(指定管理者の業務等)
第5条 指定管理者は、次に掲げる事業又は業務を行うものとする。
(1) 第2条の設置の目的を達成するために行う事業
(2) 海洋センターの利用の許可に関する業務
(3) 海洋センターの施設等の維持管理に関する業務
(4) その他施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(利用時間及び利用日)
第6条 海洋センターの利用時間及び利用日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、利用時間及び利用日を変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後6時まで
(2) 利用日 4月1日から9月30日までの日(月曜日及び火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)である場合は、その直後の休日でない日)を除く。)
(利用の許可)
第7条 海洋センター(附属設備及び器具を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項及び次条の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。
(特別設備等の制限)
第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、海洋センターに特別の設備を設け、若しくは設備に変更を加え、又は備付けの器具以外のものを搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第9条 指定管理者は、海洋センターの利用が次に掲げるいずれかの場合に該当すると認められるときを除き、利用を許可するものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合
(2) 施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある場合
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがある場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか海洋センターの管理上支障がある場合
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、第7条第1項の許可を受けた目的以外の目的に海洋センターを利用し、又はその利用の権利を第三者に譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者の申出による場合のほか、利用者が次に掲げるいずれかの場合に該当すると認めるときは、第7条第1項の許可を取り消し、利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例の規定に違反した場合
(2) この条例の規定に基づく許可の目的又は条件に違反した場合
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けた場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか海洋センターの管理上支障がある場合
(利用料金)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、
別表に定める利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、
別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用できなくなったときその他特別な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、海洋センターの利用を終了したとき又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、海洋センターを汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(関金町の編入に伴う経過措置)
2 関金町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、関金町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(昭和59年関金町条例第12号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
附 則(平成23年3月31日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(倉吉市関金B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第30条 第32条の規定による改正後の倉吉市関金B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の利用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(倉吉市行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の倉吉市行政財産使用料条例第2条の規定は、施行日以後の使用(この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(倉吉市関金B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
30 第30条の規定による改正後の倉吉市関金B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の利用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月21日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な指定管理者の指定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第12条関係)
倉吉市関金B&G海洋センター使用料
区分 | 単位 | ヨット・カヌー | カッター・ボート |
一般 | 1人1時間につき | 550円 | 1,100円 |
小学生、中学生、高校生 | 1人1時間につき | 330円 | 550円 |
備考 | 1時間未満の端数は、1時間として取り扱う。 |