○倉吉市落書きの防止に関する条例
平成17年9月20日条例第113号
倉吉市落書きの防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、落書きが市民の快適な生活環境の確保に対して重大な障害となる行為であることだけでなく、その内容によっては人間の尊厳を傷つける重大な人権侵害となることから、落書きの防止及び落書きに対する措置に関し必要な事項を定めることにより、本市における快適な環境の創造と人権尊重のまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 落書き 正当な理由なく他人の施設に文字、図形若しくは模様をかくこと又は正当な理由なく他人の施設にかかれた文字、図形若しくは模様をいう。
(2) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(3) 公共施設等 市が所有し、又は管理する施設(当該施設に附属する設備及び器具を含む。)をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、落書きを行ってはならない。
(市の責務)
第4条 市は、落書きの防止に関する啓発その他必要な施策の実施に努めるものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、前条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(所有者等の責務)
第6条 土地、建物その他の工作物等を所有し、占有し、又は管理する者は、落書きが放置されているため地域の美観を著しく損なう状態にあるときは、落書きを消去し、現状の回復を図るよう努めるものとする。
(落書きに対する措置)
第7条 市長は、第3条の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、公共施設等に落書きが行われた場合にあっては、当該落書きを行った者の調査に努めるものとする。
3 市長は、公共施設等に落書きが行われた場合において、当該落書きを行った者が判明したときは、その者に対し、期限を定めて、当該落書きの消去を命ずることができる。
4 市長は、公共施設等に落書きが行われた場合において、当該落書きを行った者が判明しないときその他必要と認めるときは、当該落書きを消去するものとする。
(費用の請求)
第8条 市長は、前条第4項の規定により落書きの消去を行った場合において、当該落書きを行った者が判明したときは、その者に対し、当該落書きの消去その他必要な措置に要した費用を請求することができる。
(公表)
第9条 市長は、第7条第1項の規定による勧告又は同条第3項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該勧告又は命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えたうえで、その旨を公表することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。