○倉吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日条例第33号
倉吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に掲げる特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市の機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる市の機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる市の機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報で当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる市の照会機関が、同表の第3欄に掲げる市の提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び同条第3項ただし書並びに第5条第1項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。
(準備行為)
2 市の機関は、この条例(前項ただし書の規定については、当該ただし書の規定)の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成28年11月25日条例第37号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号の規定の施行の日から施行する。
附 則(令和3年7月20日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年9月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第2及び別表第3の規定は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後の給付金について適用する。
別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

倉吉市特別医療費助成条例(昭和48年倉吉市条例第42号)に規定する医療費(同条例第3条に規定する医療費をいう。以下同じ。)の助成(同条例別表第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに掲げる者に係るものに限る。以下「障がい者特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

倉吉市特別医療費助成条例に規定する医療費の助成(同条例別表第4号に掲げる者に係るものに限る。以下「特定疾病特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

倉吉市特別医療費助成条例に規定する医療費の助成(同条例別表第5号に掲げる者に係るものに限る。以下「ひとり親家庭特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

倉吉市特別医療費助成条例に規定する医療費の助成(同条例別表第6号に掲げる者に係るものに限る。以下「小児特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

倉吉市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年倉吉市条例第31号)に規定する小集落改良住宅(同条例第2条第2号に規定する小集落改良住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

倉吉市都市再生住宅条例(平成18年倉吉市条例第29号)に規定する都市再生住宅(同条例第2条第2号に規定する都市再生住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する日本の国籍を有しない者の保護に関する事務で、法別表第1の15の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの(以下「外国人生活保護関係事務」という。)であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

障がい者特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの


生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金その他の給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの


生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する日本の国籍を有しない者の保護に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの


中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

特定疾病特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの


中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

ひとり親家庭特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの


中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの


児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

小児特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

小集落改良住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

都市再生住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

外国人生活保護関係事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保険事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの


高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの


介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収又は住所地特例施設への入所若しくは入居に関する情報であって規則で定めるもの


障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの


母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの


生活保護関係情報であって規則で定めるもの


中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの


児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの


児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの


母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの


特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの


災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金その他の給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還並びに徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報(以下「要保護者等援助関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

要保護者等援助関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

外国人生活保護関係事務であって規則で定めるもの

教育委員会

要保護者等援助関係情報であって規則で定めるもの