機関 | 事務 |
1 市長 | 倉吉市特別医療費助成条例(昭和48年倉吉市条例第42号)に規定する医療費(同条例第3条に規定する医療費をいう。以下同じ。)の助成(同条例別表第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに掲げる者に係るものに限る。以下「障がい者特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 倉吉市特別医療費助成条例に規定する医療費の助成(同条例別表第4号に掲げる者に係るものに限る。以下「特定疾病特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 倉吉市特別医療費助成条例に規定する医療費の助成(同条例別表第5号に掲げる者に係るものに限る。以下「ひとり親家庭特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 倉吉市特別医療費助成条例に規定する医療費の助成(同条例別表第6号に掲げる者に係るものに限る。以下「小児特別医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 倉吉市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年倉吉市条例第31号)に規定する小集落改良住宅(同条例第2条第2号に規定する小集落改良住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 倉吉市都市再生住宅条例(平成18年倉吉市条例第29号)に規定する都市再生住宅(同条例第2条第2号に規定する都市再生住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する日本の国籍を有しない者の保護に関する事務で、法別表第1の15の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの(以下「外国人生活保護関係事務」という。)であって規則で定めるもの |
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 障がい者特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金その他の給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する日本の国籍を有しない者の保護に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 特定疾病特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | ひとり親家庭特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 小児特別医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 小集落改良住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 都市再生住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 外国人生活保護関係事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保険事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収又は住所地特例施設への入所若しくは入居に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金その他の給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還並びに徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報(以下「要保護者等援助関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 要保護者等援助関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 外国人生活保護関係事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 要保護者等援助関係情報であって規則で定めるもの |