ふるさと納税を行った場合、その年の所得税と翌年度の個人住民税からそれぞれ一定の金額が控除されます。
所得税控除額、個人住民税控除額ともに2,000円を超える部分について対象となります。
都道府県、市町村などへの寄附金合計額のうち、2,000円までは控除の対象外で、自己負担となります。
住民税の特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率) ただし、上記特例控除額が、住民税所得割額の2割を越える場合には住民税の特例控除額=(住民税所得割額)×20% が適用されます。
住民税の基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
所得税の控除額=(寄附金額-2,000円)×所得税の税率
住民税特例控除の上限額を超える部分は、自己負担となります。
詳しくこちらをご覧ください。
寄附金控除手続きが簡単になりました! ふるさと納税ワンストップ特例制度 これまで、寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が「寄附金受領証明書」を添付して、税務署に確定申告をする必要がありました。 しかし、平成27年4月1日以降の寄附については、もともと確定申告の必要がない給与所得者で、なおかつ寄附する団体が5団体以下の方は、確定申告が不要になりました! ワンストップ特例をご希望の方は申請が必要です。 |
「寄付金受領証明書」をお送りする際に、特例制度の利用をご希望の方には「市町村民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と案内文書を同封いたしますので、ご記入・押印のうえ、確認書類2通とあわせて、倉吉市商工観光課までご提出ください。
ワンストップ特例についての詳細は↓こちら↓をご覧ください。
総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)