新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請期限の延長について
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」といいます。)の申請期限が、令和4年8月31日(水)に延長されました。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します
総合支援資金の再貸付、初回貸付等を終了した世帯や、再貸付について不承認等とされた世帯に対し支給します。
支給対象者
自立支援金は、以下の1から5のいずれにも該当する方(自立支援金の支給を既に他の都道府県等から受けている方を除く。)に対して支給します。
1 次のいずれかに該当する方であること
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年8月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(令和4年1月以降は、以下も対象)
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年8月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること
3 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、次表の収入基準額以下であること
世帯人数 | 収入基準額 |
1人 | 112,000円 |
2人 | 156,000円 |
3人 | 184,000円 |
4人 | 219,000円 |
5人 | 253,000円 |
4 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金及び現金)の合計額が、次表の金額以下であること
世帯人数 | 資産要件 |
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人 | 上限1,000,000円 |
5人 | 上限1,000,000円 |
5 次の(1)、(2)のいずれかに該当する方であること
(1) ハローワーク、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、支給申請後はア~ウの求職活動をいずれも行うこと。
ア 月1回以上、自立相談支援機関(倉吉市社会福祉協議会 あんしん相談支援センター)の面接等の支援を受ける
イ 月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
ウ 原則週1回以上、求職活動を行う
(2) 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
支給額等
1 支給額
一月ごとに以下の額を支給します。
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
2 支給期間
3か月間
※支給決定後は、求職活動状況報告書等を提出していただき、支給要件の確認を毎月行います。
3 申請受付期限
令和4年8月31日(水)
申請に必要なもの(ご持参いただくもの)
・特例貸付関係書類
・申請月の収入がわかる書類(世帯全員分)のコピー
・金融機関の全通帳(世帯全員分)の口座名義記載ページ及び最新残高の記載ページのコピー ※必ず記帳してからご提出ください。
・求職受付表(ハローワークカード)など求職番号のわかるもの
・生活保護を申請中の場合は、保護申請書の写し(保護実施機関の受領印があるもの)
・振込先口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分)
・本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
再支給について
自立支援金の受給を終了し、支給要件を改めて確認の上該当すると認められる場合は、一度に限り、上記の支給額及び支給期間により再支給を行います(申請期限(令和4年8月31日)までに再支給の申請が必要です)。