道路上に張り出している樹木の伐採について(お願い)
庭木のせん定・伐採を行い、適切な管理をしましょう
沿道竹木等のせん定・伐採を行い、適切な管理をしましょう
道路における事故防止のため、道路上に張り出している樹木の伐採・せん定をお願いします。
道路に接近している樹木の管理が適切に行われてないと、枝の道路への張り出し、枯れ枝の道路への落下、道路への倒木などにより、歩行者や通行車両などに事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあります。
沿道の土地所有者のみなさまにおかれましては、歩行者等の安全確保のため、道路への倒木の危険性がないよう、また、道路上に倒木が張り出さないよう伐採、せん定するなどの適切な管理をお願いします。
なお、緊急の場合には、道路管理者が通行の支障となる樹木の伐採・せん定を予告なく行う場合がありますので、ご理解をお願いします。
〔せん定が必要となる範囲〕
○赤色の実線で囲まれた範囲及び赤色の点線で囲まれた範囲のせん定をお願いします。
図1
〔伐採・せん定作業を行う際の注意事項〕
○付近に電線や電話線がある場合は、事前に電気事業者(中国電力株式会社など)や
通信事業者(NTT西日本など)にご相談ください。
○伐採・せん定作業者、歩行者、通行車両等の安全確保のうえ、作業を行ってください。
○道路上で作業を行う場合は、所定の手続き(道路占用許可等)が原則必要となりますので、
建設部管理計画課にご相談ください。
〔参考法令(抜粋)〕
道路の構造の基準(道路法第30条)
高速自動車道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
三 建築限界
三 建築限界
2 都道府県及び市町村道の構造の技術的基準(前項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。
建築限界(道路構造令第12条)
建築限界は、
図1(1)の歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)は 高さ2.5m
(2)の車道は 高さ4.5mの範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を侵している
図1(1)の歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)は 高さ2.5m
(2)の車道は 高さ4.5mの範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を侵している
可能性があります。
道路に関する禁止行為(道路法第43条)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障をおよぼすおそれのある行為をすること。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障をおよぼすおそれのある行為をすること。
竹木の枝の切除及び根の切取り(民法233条)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(民法第717条)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対して損害を賠償する責任を負う。ただし占有者が 損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合のおいて、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
※求償権・・・ある人が他人との法律関係で不利益を受け、他方、その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合のおいて、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
※求償権・・・ある人が他人との法律関係で不利益を受け、他方、その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利。
正当防衛及び緊急避難(民法第720条)
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の既定は、他人の物から生じた急迫の危機を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
2 前項の既定は、他人の物から生じた急迫の危機を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
〔お問い合わせ先〕 倉吉市建設部管理計画課 電話 0858ー22ー8174