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更新日:2023年2月7日

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、建築物のエネルギーの消費性能向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置が平成29年4月1日に施行されております。

特定建築行為(※)を行う建築主に対する省エネ基準適合義務(適合性判定又は届出の義務)

※特定建築行為:特定建築物(非住宅部分が2000平方メートル以上)の新築もしくは増築(300平方メートル以上)もしくは改築(300平方メートル以上)

令和3年4月より対象範囲拡大

適合義務制度

改正内容:現状の2000平方メートル以上の大規模建築物に加え、300平方メートル以上の中規模建築物に対象を拡大

建築物(非住宅).jpg

※国土交通省建築物省エネ法のHPより抜粋( https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html )※小規模(300平方メートル未満)についてはこちらを参照 「説明義務について」(https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kensetsu/kenchiku/v996/x155/)

  • 300平方メートル以上の建築物については、建築確認(省エネ適判)や完了検査において、省エネ基準への適合等の審査を受ける必要があります。
  • 省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合、確認済証や完了検査済証が発行されず、着工や開業が遅延する恐れがあります。
  • 住宅に関しては、引き続き300平方メートル以上の場合、届出義務となっております。

適合性判定業務の委任について

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、倉吉市においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に、適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を全部委任しています。

【委任告示】平成29年4月1日 倉吉市告示第50号

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)については、下記のHPを参照。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(https://www.hyoukakyoukai.or.jp/)