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本人通知制度のご案内

住民票の写しなどを第三者等に対して交付したとき、その事実を登録者本人にお知らせする制度についてご案内します。

 みなさんの住民票や戸籍謄本は、市役所に登録され様々な場面で本人確認・証明書として利用されています。以前は、誰にでも公開されていましたが、大事な個人情報を大切に取り扱うため、現在では、本人以外には原則非公開となっています。その一方で、弁護士や司法書士などは、法的業務等を円滑に進めるために戸籍謄本等を取得できます。この制度を悪用して、他人の住民票・戸籍謄本を本人の知らない間に取得して、身元調べに利用される事象が確認されています。

1 戸籍謄本等のあいつぐ不正取得

平成23(2011)年11月、東京の法務事務所経営者や司法書士、探偵会社代表等が偽造有印私文書行使、戸籍法違反で愛知県警に逮捕されました。この事件では、職務上請求書を偽造、悪用し、県警幹部や市民の住民票、戸籍謄本などを3年間の間に全国の自治体から15,000件以上不正に入手し、その情報をもとに身元調査が行われていたことが判明しました。

この情報は、暴力団関係者に渡り警察官が脅迫されるなど、脅迫やストーカー行為、婚約破棄、企業の不採用という被害が実際に発生しています。

このようなケースがあいついでいるため、平成20年に戸籍法・住民基本台帳法が改正され、戸籍は原則非公開となり、本人確認は厳格化され、罰則も50,000円以下の過料処分が300,000円以下の罰金、刑事処分と強化されました。また、職務上請求書も購入は1回に100部と限定され、通し番号で所有者を把握するなど不正に使用できないようにしていました。ですから、この事務所は、グラフィックデザイナーなどと共謀し、司法書士会の職務上請求書を2万枚偽造、それを使用して不正請求を繰り返していました。

そして、この事務所は、依頼者から一件当り1万円以上の手数料を取り、経営者はこれまでに1億5700万円(懲役3年実刑)、探偵会社代表も8700万円(懲役2年6ヵ月実刑)という巨額の不正な利益を上げていました。

倉吉市でも、この法務事務所は同様の手口により、職務上請求書を悪用し平成22年に合計3人の方の戸籍謄本を入手したことが判明しています。(鳥取県内23件:倉吉市3件、鳥取市9件、米子市9件、八頭町1件、琴浦町1件)

また、平成15年にも兵庫県の行政書士による不正取得事件があり、倉吉市内の3人の方の戸籍謄本が不正取得されています。(鳥取県内19件)

この事件では、大阪から新たな「部落地名総鑑」が発見、回収されるとともに、同和地区出身者が身元を暴かれ結婚が破談になる被害もありました。

戸籍情報にもとづいて身元を調べる行為は以前からあり、明治5(1872)年に編成された「壬申戸籍」には、皇族、士族、華族などの旧身分とともに、一部地域には被差別部落出身者に新平民や元穢多、元非人等と記載されていました。昭和43年に閲覧禁止となり、法的な廃棄手続きを経たものは法務局・地方法務局・市町村のいずれかにて厳重に包装封印して保管されています。

また、昭和50(1975)年には、日本全国の被差別部落約5300カ所の集落の名前、所在地、人口、世帯数、主な名前や職業等を網羅した「部落地名総鑑」が一冊5万円以上で販売され、当時、大企業を中心に220に及ぶ企業が購入し、就職の際などに身元を調べるために利用されたことが明らかになりました。現在まで9種類の本が確認されており、住民票・戸籍情報と「部落地名総鑑」を照合し、身元を調べる行為が行われています。

そして、近年では八士業(※1)の職務上請求書を悪用し、戸籍謄本等が大量に不正取得されるケースがあいついでいます。

この不正取得の問題は次の点にあります。

  1. 重要な個人情報である戸籍謄本等が本人の知らないうちに奪われ、身元調査に悪用されている。
  2. 本人が身元を調べられ重大な人権侵害をされていても、本人にはわからない。
  3. 現行法制度では、市町村は八士業(※1)の職務上請求書を拒否できない。
  4. すべての市民、みんなが調べられている。また、不正に入手された住民票、戸籍謄本は本人証明として利用される可能性があり、銀行口座の開設、消費者金融の借入、一定の売買契約などが本人になりすまして行われ悪用されるケースもある。

※1 八士業・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

本人通知制度とは

 倉吉市に住民登録や本籍のある人が事前に本人通知制度に登録された場合、登録者の住民票の写しなどを代理人または第三者(職務上請求書等)に対して交付したときに、その事実を登録者本人にお知らせする制度です。

 登録された方が、交付に対して疑問に思われた場合は、市役所に開示請求を行うことで、個人名以外の情報が開示されます。

※ 倉吉市では平成24年4月に導入、平成25年には鳥取県内すべての市町村で導入されています。

本人通知制度で不正発覚

 平成24(2012)年7月に、「本人通知制度」によって不正取得が発覚し、鹿児島県の行政書士等が戸籍法違反等で逮捕されました。

 この事件は、鹿児島県の行政書士が依頼によって、埼玉県桶川市の男性の住民票と戸籍謄本を職務上請求で取得、その男性は「本人通知制度」に登録しており、市からの通知を受けた男性は市に開示請求を行い、戸籍・住民票を取得した者を特定しました。

 しかし、まったく身に覚えのないことから、男性は弁護士と相談し個人情報が不正に取られたと判断。鹿児島県警に被害届を出したことで、請求理由が不正であることが判明し、行政書士と依頼した人間の逮捕につながっています。

平成24年9月には、調査会社代表などが1万件以上の戸籍不正取得容疑で逮捕され、4年間で8億円にものぼる不正な利益を上げていたとみられています。

この代表は取調べの中で、「本人通知制度」を導入している市町村には、職務上請求をしないように申し合わせていたと述べています。

 重大な人権侵害や差別をされた当事者がまったく知らない、分からない中でこのような行為が行われています。「本人通知制度」に登録することでは、不正取得を防ぐことはできませんが、奪われた大切な情報が誰に渡り、どのように利用され、誰の人権が侵害されたのかを明らかにすることでその原因を究明することにつながります。そして、不正取得をしようとする人々を牽制し、抑止する効果が期待されています。

本人通知制度の手続きの方法

登録できる人

  • 倉吉市に住民登録がある人(過去にあった人)
  • 倉吉市に本籍のある人(過去にあった人)

登録手続きに必要なもの

  • 本人通知制度登録申込書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)が申し込む場合は、資格を証明する書類及び代理人の本人確認書類
  • その他代理人が申し込む場合は、本人が自署・押印した委任状及びその他代理人の本人確認書類(家族の人が代わって申し込まれる場合も、委任状が必要です。)

登録窓口

窓口 場所 電話番号
市民課 倉吉市役所第2庁舎(倉吉市堺町二丁目253番地1) 0858-22-8155
関金支所 倉吉市関金町大鳥居193ー1 0858-45-2111
エキパル倉吉
行政サービスコーナー
倉吉市上井195(JR倉吉駅内) 0858-24-5376
鳥取県倉吉市役所
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
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