課税標準の特例(わがまち特例)について
再生可能エネルギーで平成28年4月1日以降取得分はこちらです。
固定資産税の課税標準の特例が適用される資産とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定要件を備えた資産です。
わがまち特例について
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に決めていた内容を地方自治体が自主的に判断し条例で定めることのできる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
現在、次の資産に対する固定資産税に係る課税標準が特例の対象です。
下水道除害施設
公共下水道施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、倉吉市公共下水道条例に基づき、下水による障害を除去するために設置した施設に対して講じる特例措置です。
対象の償却資産
沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など。
※下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除きます。
取得時期
平成30年4月1日から令和2年(2020年)3月31日までに取得した資産
特例割合
当該施設に係る固定資産税の課税標準額を4分の3に軽減
適用期間
平成31年度以後の固定資産税に適用
根拠法令
地方税法附則第15条第2項第6号
地方税法施行規則附則第6条第18項
倉吉市税条例附則第10条の2第3項
提出書類
2「除害施設設置等届」の写し又は「除害施設設置等検査済証」の写し
水質汚濁防止法の汚水または廃液処理施設
水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設に対して講じる特例措置です。
対象の償却資産
沈澱又は浮上施設、油水分離装置、汚泥処理施設、ろ過装置など。
※汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除きます。
取得時期
平成30年4月1日から令和2年(2020年)3月31日までに取得した資産
特例割合
当該施設に係る固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減
(平成30年3月31日までに取得した資産については、3分の1に軽減)
適用期間
平成31年度以降の固定資産税に適用
根拠法令
地方税法附則第15条第2項第1号
地方税法施行規則附則第6条第12項
倉吉市税条例附則第10条の2第1項
提出書類
2「特定施設設置(使用・変更)届出書」の写し
3「仕様書(汚水又は廃液処理施設の設備であること、設置時期や金額がわかる書類)」の写し
大気汚染防止法による指定物質の排出・飛散抑制施設
大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する指定物質の排出又は飛散を抑制する施設に対して講じる特例措置です。
対象の償却資産
活性炭利用吸着式指定物質処理装置 。
取得時期
平成30年4月1日から令和2年(2020年)3月31日までに取得した資産
特例割合
当該施設に係る固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減
適用期間
平成31年度以降の固定資産税に適用
根拠法令
地方税法附則第15条第2項第2号
地方税法施行規則附則第6条第13項
倉吉市税条例附則第10条の2第2項
提出書類
2「施設設置(使用・変更)届出書」の写し
3「仕様書(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの排出又は飛散を抑制するために設置した活性炭利用吸着式指定物質処理装置であること、設置時期や金額がわかる書類)」の写し
太陽光発電設備
対象の償却資産
経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置。
取得時期及び特例割合
取得時期 | 特例割合 |
平成28年4月1日から平成30年3月31日まで | 3分の2 |
平成30年4月1日から令和2年(2020年)3月31日まで | ・出力が1,000kW未満のもの 3分の2 ・出力が1,000kW以上のもの 4分の3 |
適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
根拠法令
地方税法附則第15条第33項第1号イ及び第2号イ
地方税法施行規則附則第6条第57項及び第58項
倉吉市税条例附則第10条の2第5項及び第10項
提出書類
2「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けたことが確認できる書類(写)」
3「再生可能エネルギー発電設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)等」
風力発電設備
対象の償却資産
経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けた風力発電設備 。
取得時期及び特例割合
取得時期
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特例割合
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平成28年4月1日から平成30年3月31日まで
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3分の2
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平成30年4月1日から令和2年(2020年)3月31日まで
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・出力20kW以上 3分の2
・出力20kW未満 4分の3
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適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
根拠法令
地方税法附則第15条第33項第1号ロ及び第2号ロ
地方税法施行規則付則第6条第59項
倉吉市税条例附則第10条の2第6項及び第11項
提出書類
2「経済産業省の再生可能エネルギー発電設備認定通知書(写)」
3「再生可能エネルギー発電設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)等」
水力発電、地熱発電設備、バイオマス発電設備
対象の償却資産
経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けた水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備。ただし、バイオマス発電設備は、発電設備の出力が2万キロワット未満のものに限る。
取得時期及び特例割合
取得時期
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対象設備
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特例割合
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平成28年4月1日から平成30年3月31日
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水力発電、地熱発電、バイオマス発電(20,000kW未満のもの)
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2分の1
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平成30年4月1日から令和2年(2020年)3月31日
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水力発電
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・出力5,000kW以上のもの
3分の2 ・出力5,000kW未満のもの 2分の1 |
地熱発電
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・出力1,000kW未満のもの
3分の2 ・出力1,000kW以上のもの 2分の1 |
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バイオマス発電
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・出力10,000kW以上20,000kW未満のもの
3分の2 ・出力10,000kW未満のもの 2分の1 |
適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
根拠法令
地方税法附則第15条第33項第1号ハ、ニ、ホ及び第3号イ、ロ、ハ
地方税法施行規則附則第6条第60項、第61項、第62項及び第63項
倉吉市税条例附則第10条の2第7項、第8項、第9項、第12項、第13項及び第14項
提出書類
2「経済産業省の再生可能エネルギー発電設備認定通知書(写)」
3「再生可能エネルギー発電設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)等」
家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業
対象の資産
家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(利用定員が5人以下)の用に供する家屋及び償却資産。
特例割合
当該資産にかかる固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減
適用期間
特例が適用された年度以降に適用
根拠法令
地方税法第349条の3第28項、第29項及び第30項
倉吉市税条例第63条の2第1項、第2項及び第3項
提出書類
2「認定を受けたことを確認できる書類」等
企業主導型保育事業
対象の資産
児童福祉法に規定する業務を目的とする施設の設置者が、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて実施する保育事業の用に供する土地、家屋及び償却資産。
特例時期
平成29年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までに設置された資産
特例割合
当該施設に係る固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減
適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分
根拠法令
地方税法附則第15条第44項
倉吉市税条例附則第10条の2第15項
提出書類
2「児童福祉法に基づき県知事に提出した届出書」の写し
3「政府の補助を受けたことを証明する書類」の写し
新築のサービス付き高齢者向け貸家住宅
対象の資産
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅で、一定の要件を満たす家屋。
(主な要件)
・主要構造部を耐火構造、準耐火構造又は準耐火構造と同等の耐火性能を有するもの
・建設に要する費用について、政府又は地方自治体の補助を受けていること
・サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
・1戸あたりの床面積が30㎡以上210㎡以下であること 他
特例時期
平成27年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までに新設された資産
特例割合
当該貸家住宅に係る固定資産税額の3分の2を減額
適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分
根拠法令
地方税法附則第15条の8第2項
地方税法施行令附則第12条第12項、第13項及び第14項
倉吉市税条例附則第10条の2第4項
提出書類
2「県知事の登録を受けていることを証明する書類」の写し
3「政府又は地方自治体の補助を受けたことを証明する書類」の写し
【問合せ先】
倉吉市総務部税務課 資産税係 TEL/ 0858-22-8114