軽自動車税
軽自動車税の改正について令和元年度税制改正により、毎年4月1日に軽自動車などを所有している人に課税される軽自動車税や、軽自動車の購入時に課税される自動車取得税について、令和元年10月1日から新制度が適用されています。軽自動車税は軽自動車税種別割に名称が変更され、自動車取得税(県税)は廃止され軽自動車税環境性能割が導入されています。 軽自動車税(種別割)■ 納税義務者 |
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・4月1日現在、軽自動車、原動機付自転車などを所有している人に課税されます。 ・自動車税(県税)の種別割と違い、軽自動車税の種別割には月割課税制度はありませんので、年度途中で廃車された場合でも、既に納付された税金が還付されることはありません。 ・軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対しての課税になりますので、一時的に使用しない等の理由による廃車手続きはできません。 |
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■ 税額 ア 原動機付自転車及び二輪車等 平成27年度以前(旧税率)と、平成28年度以降(現行税率)で税率が異なります。
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※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。(屋根付三輪を除く。) イ 軽四輪車等(三輪以上の軽自動車) 車検証の初度検査年月(最初の新規検査年月)によって税率が異なります。また、車検証の初度検査年月より13年経過した車両については、平成28年度から経年重課税率が適用されます。
初度検査年月日とは、最初に軽自動車検査協会に登録申請し、受理された年月のことで、中古車を購入した年月や、一般的な車検を受けた年月ではありません。 ※1 現行税率は、一定の条件により下記のグリーン化特例に該当する場合があります。 グリーン化特例による税率の軽減について燃費性能などの優れた軽自動車について、新規取得した日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)の税率を軽減します。車検証の初度検査年月(最初の新規検査年月)が、令和3年4月から令和5年3月までの三輪以上の軽自動車が対象となります。
※1 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減、又は、平成30年排出ガス規制に適合) |
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標識交付申請・名義変更・廃車時の届出について |
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車種によって、届出や手続き場所が異なります。下の表をご覧いただき、必要な手続きを行ってください。
原動機付自転車又は小型特殊自動車の届出・手続きについて
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■ 登録のとき |
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原動機付自転車・小型特殊自動車を取得されたときは、車名・車台番号のわかるものをお持ちください。 |
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■ 廃車のとき |
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標識(ナンバープレート)、標識交付証明書をお持ちください。 |
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■ 盗難・遺失されたとき |
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警察へ盗難(遺失)届を出してから、お問い合わせください。 |
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身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免 |
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次に該当する場合、申請により減免になる場合があります。
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商品車に対する軽自動車税(種別割)の減免 |
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商品車について、車両・販売業者・納税に対して一定の条件を満たしていれば、減免を受けられます。減免税額は年税額の12分の3に相当する額です。減免条件・手続きについては市民税係までお問い合わせください。 軽自動車税(環境性能割) |
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■ 納税義務者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三輪以上の軽自動車で、取得価格50万円以上(新車・中古車は問わず)の車両の取得者に課税されます。
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■ 税額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽自動車の燃費性能などに応じて決まります。取得価格に、次の表の税率を乗じた額が税額になります。 |
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ア 乗用車 |
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※1 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減、又は、平成30年排出ガス規制に適合) |
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イ 貨物車
※1 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減、又は、平成30年排出ガス規制に適合)
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担当: 市民税係 |