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経済観光部 しごと定住促進課
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市民生活部 環境課
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健康福祉部 子ども家庭課
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健康福祉部 保険年金課
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健康福祉部 長寿社会課
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健康福祉部 健康推進課
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固定資産税

固定資産税・都市計画税

 
固定資産税  →よくある質問はこちら

 

 固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額をその固定資産が所在する市町村に納める税金です。

※基準日(賦課期日)が1月1日ですので、年の途中で所有者が変更したり、家屋が滅失したりしても納税義務者に変わりはありません。

 

■ 納税義務者

 固定資産税を納める人は、その年の1月1日に固定資産を所有している人です。具体的には以下の表の通りです。

土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳の所有者として登記または登録されている人 
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 
 税額の算出方法

 税額は、土地、家屋、償却資産の課税標準額に100分の1.5の税率を掛けて求めます。 

※固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行なわれます。  

 
 免税点

 市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の基準に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土  地     30万円

家  屋     20万円

償却資産    150万円

 
 納期

5月、7月、12月、2月の4回

5月(第1期)納税通知書送付時に、課税明細書を同封します。

 
 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地または家屋について、その価格(評価額)を比較していただくために、縦覧期間中のみ土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。

縦覧期間は市報にて確認してください。

 ただし、土地を所有する人は土地のみ、家屋を所有する人は家屋のみ縦覧できます。

縦覧のできる人・・・市内の土地または家屋に係る固定資産税の納税者本人または代理人(委任状を持参のこと)

 
 固定資産課税台帳の閲覧

 4月1日から固定資産課税台帳の閲覧がいつでもできます。(閲覧手数料は1回300円、ただし、縦覧期間中は無料です。)

閲覧できる人・・・所有者本人または代理人(委任状を持参のこと)、借地・借家人(有料で土地、家屋を借りている人。権利関係を示す書類が必要で、使用または収益の対象となる部分に限られます)、破産管財人等(資格を証明する書面が必要です)

 
 固定資産の価格に不服のある方

 固定資産評価審査委員会に対し、審査の申し出をすることができます。

 申し出窓口は、鳥取中部ふるさと広域連合税務課になります。4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に申し出を行ってください。

 
 家を新築すると

 一定の要件を満たす住宅を新築されますと、家屋の固定資産税が減額されます。

 
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担当: 資産税係

 

鳥取県倉吉市役所
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