市税の納付
納税通知書(納付書)は、税目毎に送らせていただきます。納期内に納めてください。
市税の納期
税目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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市県民税(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 |
納期限は各月の末日になります。ただし、土・日曜日や休日等 にあたるときは、翌開庁日に変わります。
納付場所・納付方法
口座振替
市税の納付には、安心・便利な口座振替をおすすめします。納め忘れや、現金を持ち歩いて納税に出かける手間がかかりません。
全期一括または各納期ごとに預貯金口座から自動振替できます。
●対象税目
・市県民税(普通徴収) ・固定資産税 ・軽自動車税
●申し込み可能な金融機関
㈱山陰合同銀行 ㈱鳥取銀行 鳥取中央農業協同組合 中国労働金庫
倉吉信用金庫 鳥取信用金庫 ㈱島根銀行 ㈱ゆうちょ銀行
●引き落とし日 各納期限月の28日
(引き落とし日が金融機関休業日のときは、翌営業日が引き落とし日となります。)
手続きは、上記の各金融機関窓口へ (1)納税通知書、(2)預貯金通帳 、(3)通帳印 を
持参のうえ、口座振替を希望される税の納期限の2か月前までに申し込んでください。
申込用紙は市内の各金融機関窓口、税務課窓口に設置してあります。
倉吉市外にお住まいの方には、申込用紙を送付しますのでお問い合わせください。 |
※口座振替利用者に送付していた「市税口座振替済通知書」は、経費削減のために、平成25年度から廃止しました。振替結果は、通帳で確認してください。
金融機関窓口
㈱山陰合同銀行 ㈱鳥取銀行 鳥取中央農業協同組合 中国労働金庫
倉吉信用金庫 鳥取信用金庫 ㈱島根銀行
㈱ゆうちょ銀行及び郵便局(中国5県内に限ります。)
中国5県外にお住まいの方の納付について 中国5県外の金融機関では納付書による納付はできませんが、バーコードが印字された納付書は、コンビニエンスストアでの納付が可能です。 固定資産税については、中国5県外にお住まいの方へ郵便振替用紙を納付書と同封して送付していますので、㈱ゆうちょ銀行での納付も可能です。 また、仕事等の都合により、郵便振替用紙をご希望の方は、お問い合わせください。 |
コンビニエンスストア
バーコードが印字された納付書は、次のコンビニエンスストアで納付することができます。
ローソン 、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、
ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ミニストップ、
ハセガワストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、コミュニティ・ストア、
ローソンストア100、ニューヤマザキデイリーストア、セイコーマート、
MMK設置店、ハマナスクラブ、タイエー
<ご注意>
納期限を経過した納付書や、コンビニエンスストア対応のバーコードの印字がないもの、金額が30万円を超えるものは、コンビニエンスストアでの取扱はできませんので、上記の金融機関窓口での納付をお願いします。
スマートフォンアプリによる納付
納付書に印字されたバーコードをスマートフォンで読み取って納付することができます。
事前に専用アプリのインストールと利用登録などが必要です。
LINE Pay 請求書支払い パンフレット(PDF:217KB)
PayPay アプリ納付 パンフレット(PDF:1,191KB)
●対象税目
・市県民税(普通徴収) ・固定資産税 ・軽自動車税
<ご注意>
納期限を過ぎたものや、バーコードが印字されていないもの、1件の金額が30万円を超えるもの等は、スマートフォンアプリでの納付はできませんので、上記の金融機関窓口での納付をお願いします。
領収証書は発行されません。車検などですぐに納税証明書が必要な方は、他のお支払い方法をご利用ください。
地方税共通納税システムによる納付
地方税共通納税システムは、インターネットを通じて、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができるシステムです。
地方税共通納税システムの利用には、事前にeLTAX(地方税ポータルシステム)の利用届が必要です。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、
eLTAXホームページ
をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、
eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)
をご覧ください。
地方税共通納税システム パンフレット(PDF:2,254KB)
●対象税目
・市県民税(特別徴収) ・市県民税(退職所得) ・法人市民税
<ご注意>
領収証書は発行されませんが、納付履歴等がパソコンの画面上で確認できます。
還付
市税が納めすぎとなった場合、納めすぎた市税を還付いたします。ただし、未納の税金がある場合には、未納分に充当した残余金をお返しします。
還付の準備ができ次第、「過誤納金還付通知書」を送付いたしますので、口座振込によりお受取りください。事情により口座振込による受取りができない場合は、債権回収室へご相談ください。
納税相談
税金は納期限ごとに納めていただくことになっていますが、災害にあったり、病気にかかったり、あるいは事業をやめたりして、やむを得ず納期限までに納められない場合は、月々に分割して納めていただく方法等により納税を猶予することができます。
そのようなときは、月々の収入・支出のわかる資料と印鑑を持参のうえ、税務課債権回収室(5番窓口)で納税についてご相談ください。
市税の滞納
定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
滞納になると、まず督促状により納税を促すことになります。 たとえ、滞納がうっかりした不注意であっても同じです。また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに督促手数料(1通につき100円)と高い利率の 延滞金 もあわせて納めていただかなければなりません。
納期限までに納められた方との公平性や行政を行うための財源となる大切な市税を確保するため、やむを得ず滞納している人の財産(預貯金・給料・生命保険・自動車・家具・家電等)を差押えます。そしてその財産をお金に換えて市税へ充当することになります。
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担当: 債権回収室