平成28年度市県民税の主な改正点について
ふるさと納税に係る改正、住宅ローン控除の適用期限延長等
平成28年度市県民税の主な改正点について
「ふるさと納税」に係る改正について
控除限度額の拡充について
都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)を支出した場合における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。
特例控除額の上限
改正前(平成26年12月31日以前に寄附した場合) | 所得割額の10% |
改正後(平成27年1月1日以後に寄附した場合) | 所得割額の20% |
ワンストップ特例制度の創設について
平成27年4月1日以降の寄附金から、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告や住民税申告の必要のない給与所得者や年金所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告等を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です。次の条件を満たす方が対象となります。
1.ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していること
2.確定申告等を行わない給与所得者等であること
3.寄附先(都道府県若しくは市区町村)が5団体以内であること
ただし、確定申告を行った場合や、平成27年1月1日から3月31日までの寄附金は適用除外となりますのでご注意ください。
所得税の最高税率引き上げにともなう、ふるさと納税に係る特別控除額の算定方法の改正について
平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%(課税所得金額が4000万円超の場合)に引き上げられたことにともない、平成28年度以後のふるさと納税に係る特例控除額の算定に用いる所得税の税率が変更となりました。
特例控除額の計算方法
改正前(平成26年12月31日以前に寄附した場合) | (地方公共団体への寄附金額-2,000円)×(90%-(寄附者の所得税率:5%~40%)×1.021) |
改正後(平成27年1月1日以後に寄附した場合) | (地方公共団体への寄附金額-2,000円)×(90%-(寄附者の所得税率:5%~45%)×1.021) |
※所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象を数段階に分けて、その区分ごとに異なる税率が課されます。
※ふるさと納税を含む寄附金税額控除についてはこちらをご覧ください。
個人市県民税における公的年金からの特別徴収制度の見直しについて
仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
公的年金からの特別徴収(以下、年金特徴)される税額について、改正前の仮特別徴収税額(4月、6月、8月に特別徴収される税額。以下、仮徴収額)は、前年度の2月の徴収額をもとに算定されているため、年金特徴される税額に変動があった場合、一回の特別徴収される税額に差が生じ、一度生じた税額の格差は平準化されませんでした。そのため仮徴収額を、「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額」に改正されました。これにより、年税額が2年連続で同額の場合、一回に特別徴収される税額が同じとなり、平準化が図られることなりました。
・適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
※本改正は、仮徴収額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
年金特徴税額の計算方法(前年度から年金特徴継続者)
継続者の計算方法 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
改正前 税額 | 前年度分の本徴収額÷3 (前年度2月と同額) | (年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正後 税額 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
参考:年金特徴開始初年度の計算方法
新規 | 普通徴収(納付書又は口座振替) | 年金特徴 | |||
1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
【設例】年税額60,000円の年金特徴継続者が、医療費控除の申告をしたため平成29年度のみ年税額が36,000円になった場合
28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | |||||
年税額 | 60,000 | 36,000 | 60,000 | 60,000 | ||||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |||||
年金特徴仮徴収 | 4月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | |
6月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | ||
8月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | ||
本徴収 | 10月 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | |
12月 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | ||
翌年2月 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | ||
合計 | 60,000 | 36,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
※設例の30年度、31年度の表中の仮徴収・本徴収の金額は現行制度(左)と改正後(右)の比較となります。
・現行制度では仮徴収額が前年度2月と同額になるため、一度生じた不均衡が平準化されません。
・改正後では、年税額が2年連続で同額の場合は、平準化となります。
転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続
現行制度では、賦課期日(1月1日)後に市外へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、特別徴収は停止され、普通徴収へ切り替えることされています。
今回の改正により、転出や税額変更があった場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。これにより、年金所得のある方の納税の利便性が向上します。
個人市県民税における「住宅ローン控除」の適用期限延長について
消費税引き上げ時期の延期に伴い、個人市県民税における「住宅ローン控除」の適用対象となる居住年月日(住宅耐震改修に伴う控除については、当該改修工事の終了日)の期間が次のとおり、延長されました。
居住年月日 | |
改正前 | 平成26年4月1日~平成29年12月31日 |
改正後 | 平成26年4月1日~平成31年6月30日 |