県内の事業者のみなさんへ
【事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針】
平成11年9月28日
鳥取県告示第633号
第1 趣旨
この指針は、鳥取県個人情報保護条例(平成11年3月鳥取県条例第3号)第32条第1項の規定に基づき、事業者が個人情報を取り扱う場合に個人の権利利益を保護するために講ずるべき措置並びに個人情報の取扱いが適正に行われるよう知事が事業者に対して行う助言及び指導の基準を定めるものである。
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
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- 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の機関としての情報を除く。
- 事業者 県内で事業活動を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
第3 対象とする個人情報
この指針は、情報の処理形態のいかんにかかわらず、事業者がその事業活動に伴って取り扱う個人情報のすべてを対象とする。
第4 個人情報の適正な取扱い
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- 事業者は、個人情報の保護が県民の人権にかかわる問題であるということを理解し、個人情報の収集、管理、利用及び提供の各段階で、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
- 個人情報を適正に取り扱うため遵守すべき事項
個人情報の取扱いが適正に行われるため、事業者は、次の各項目を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の収集に関する項目
ア 個人情報の収集は、事業者の正当な業務の範ちゅうで明確に定めた収集目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行うこと。
イ 次に掲げる個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないよう、正当な理由があるときに限り収集すること。
(ア) 思想、信条及び信教に関する個人情報
(イ) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報ウ 個人情報の収集に当たっては、原則として、当該個人情報の本人(以下「本人」という。)から収集するものとし、例外として本人以外の者から収集する場合は、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれのないときに限ること。
エ 個人情報の収集に当たっては、原則として、本人がその収集目的を確認できるようにすること。
(2) 個人情報の利用及び提供に関する項目
ア 個人情報の利用及び提供は、原則として、収集目的の範囲内で行うこと。
イ 収集目的の範囲を超えて個人情報を利用し、又は提供する場合は、原則として、本人の同意がある場合において本人の権利利益を不当に侵害するおそれのないときに限ること。
(3) 個人情報の適正管理に関する項目ア 個人情報は、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、正確かつ最新の状態に保つこと。
イ 個人情報の取扱いに当たっては、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずること。
ウ 次の個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。
(ア) 収集目的を達成し、管理する必要がなくなった個人情報
(イ) 収集目的の範囲を超えて収集した個人情報エ 個人情報を取り扱う業務を委託するときは、原則として、当該委託契約において、個人情報の保護のために受託者が必要な措置を講ずることを求めること。
(4) 個人情報の開示等に関する項目
ア 本人から自己の個人情報について開示又は訂正を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、これに応ずること。
イ 本人から自己の個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、本人の権利利益が保護されるよう適切に処理すること。
(5) 実施責任に関する項目
個人情報の取扱いについて権限を有する者は、この指針に定める項目を遵守する責任を負うとともに、個人情報の適正な取扱いを行うために必要な責任体制の確立と従業員等の意識啓発に努めること。