空き家バンク賃貸・売買物件の家財処分をする(所有者向け)

空き家バンク賃貸物件家財処分費助成事業

家財処分費補助金バナー2023.jpg
概要
県外から倉吉市へIJUターン(転入)される方が「くらよし空き家バンク」の賃貸・売買物件に居住する場合、所有者(購入者)に対して家財処分費を補助します。
補助対象経費
物件所有者(購入者)が市内業者による屋内の家財処分を行った場合の経費
交付の条件
  • 入居者(予定)が、申請日において連続して3年以上、県外に居住している方であること
  • 入居者(予定)が当該物件に住所を有し、居住すること
  • 1年以上、貸家として使用させる意思があること(賃貸)
  • 空き家バンクに登録している戸建て賃貸・売買物件に限る
  • 倉吉市内に本店、営業所等を有する業者で家財を処分する場合に限る
申請の時期(期限)
契約締結日から6ヶ月以内
補助限度額
1戸あたり20万円(同物件に対して1度限り)
補助対象経費から、家財処分に伴う寄付金その他の収入の額を差し引いた額を、上限20万円の範囲内で助成します。
申請に必要な書類
  • 交付申請書・実績報告書
  • 家財処分前と処分後の写真
  • 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
  • 家財処分の詳細が把握できる領収書の写し
  • 物件所有者の住民票の写し
  • 入居者(予定)の戸籍の附票
  • その他市長が必要と認める書類

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