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空き家バンク賃貸物件の家財処分をする(家主向け)
空き家バンク賃貸物件の家財処分をする(家主向け)
空き家バンク賃貸物件家財処分費助成事業
概要
賃貸物件として空き家を整備するために行う、屋内の家財道具の処分に要する経費の一部を補助します。
補助対象経費
屋内の家財道具に要した経費
交付の条件
空き家バンクに登録している賃貸物件であること
入居者が、県外から転入する者(転入日前に連続して3年以上県外に居住してる期間がある者)であること
家財処分を業者に依頼する場合は、倉吉市内に本店、営業所等を有する業者と契約等をしたものに限る
当該賃貸物件を借家として1年以上使用させる意思があること
申請の時期(期限)
入居者が賃貸物件に入居してから6ヶ月以内
補助限度額
1戸あたり20万円(同物件に対して1度限り)
補助対象経費に対して、限度額の範囲内で助成します。
申請に必要な書類
様式第1号
住宅の写真
位置図
賃貸借契約書の写し
市町区村民税の納税証明書
その他、物件を把握できる資料
事業実績の詳細が把握できる領収書の写し及び写真
賃貸物件へ入居する者の住民票の写し
賃貸物件へ入居する世帯全員の戸籍の附票
パンフレット
ダウンロード(PDF)
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移住に関するお問い合わせ
倉吉市経済観光部 しごと定住促進課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-27-0501 FAX/0858-22-8136
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