低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

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概要

人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が所有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置です。
 

対象者

空き家バンクを通じて物件を譲渡した者。

適用の条件
  • 譲渡した者(売主)が個人であること
  • 譲渡した土地等の所在地が倉吉市内の都市計画区域内であること

    (※)倉吉市における都市計画区域界は (倉吉市都市計画基礎資料P7~P8) でご確認いただけます。

  • 譲渡した土地等が低未利用土地等であること

    (※)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利

  • 土地、建物の譲渡価額の合計が500万円を越えないこと。
  • 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  • 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡したものであること。
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を越えるものであること。
  • 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
  • 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと

 

その他(注意事項など)
  • 確認書の発行は無料です。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで日数を要します。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要することがあるますので、税務署での手続き等を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 審査の結果、確認書が発行ができなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
  • 確認書の発行をもって特例控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
長期譲渡所得及び税額の計算方法

課税譲渡所得金額=収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額

税額=課税譲渡所得金額×20.315%

 (※)所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%

確認書の交付申請に必要な書類

●  別記様式1ー1(低未利用土地等確認申請書)

● 売買契約書の写し

 以下のいずれかの書類※1

  空き家バンクへの登録が確認できるもの書類

  宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

  電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類※2

  その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類※3

  別記様式1ー2(低未利用土地等の譲渡前の利用について) 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

  別記様式2ー1(低未利用土地等の譲渡後の利用について) 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

  別記様式2ー2(低未利用土地等の譲渡後の利用について) 【宅地建物取引業者を介さず相対にて譲渡した場合】

 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

  別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について) 【別記様式2ー1、2ー2を提出できない場合】

(※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されていないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。

(※2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

※3)ア~ウを確認する書類を提出できない場合は、

・別記様式①ー2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。

・2方向以上の写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認します。

※4)別記様式②ー1、②ー2を提出できない場合に限り、別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。


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