人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が所有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置です。
空き家バンクを通じて物件を譲渡した者。
譲渡した土地等の所在地が倉吉市内の都市計画区域内※であること
(※)倉吉市における都市計画区域界は (倉吉市都市計画基礎資料P7~P8) でご確認いただけます。
譲渡した土地等が低未利用土地等※であること
(※)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利
課税譲渡所得金額=収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
税額=課税譲渡所得金額×20.315%※
(※)所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
● 売買契約書の写し
● 以下のいずれかの書類※1
ア 空き家バンクへの登録が確認できるもの書類
イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類※2
エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類※3
● 別記様式1ー2(低未利用土地等の譲渡前の利用について) 【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】
● 別記様式2ー1(低未利用土地等の譲渡後の利用について) 【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】
● 別記様式2ー2(低未利用土地等の譲渡後の利用について) 【宅地建物取引業者を介さず相対にて譲渡した場合】
● 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
● 別記様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について) 【別記様式2ー1、2ー2を提出できない場合】
(※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されていないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
(※2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(※3)ア~ウを確認する書類を提出できない場合は、
・別記様式①ー2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。
・2方向以上の写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認します。
(※4)別記様式②ー1、②ー2を提出できない場合に限り、別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。