空き家利活用流通促進事業補助金
市内において市場に流通していない空き家の利活用を促進するため、改修工事等を行う方に必要な経費の一部を補助します。
詳しい条件などは こちら
・一戸建て住宅または長屋建て(共同住宅、重層長屋は除き、店舗併用住宅を含む)
対象建築物を所有する方で、次の【1】または【2】に該当する方を対象とします。
〔1〕.市内に住民登録をしている個人(工事等完成後3月以内に市内に住民登録される方)
〔2〕.市外に住民登録をしている個人(相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る)
【空き家等改修支援事業】
・空き家の利活用に必要な改修工事費用
・空き家の改修に必要な設計費用、家財道具撤去費用
・外構整備費用
【既存住宅状況調査等支援事業】
・既存住宅状況調査に要する費用
・既存住宅売買瑕疵保険に要する費用(※状況調査に附帯する場合に限る)
・市内に本店・営業所等を有する業者と(工事)請負契約を締結して行うものに限る。(個人の事業者を含む)
・改修後、10年以上利活用に供することと
・未登記の建物でないこと。
・改修工事等を行う前に申請