交付要件を満たす方に対して移住就業支援金を交付します。

<事業概要>

東京一極集中の是正及び地方の中小企業等における担い手不足の解消を図るため、東京圏から倉吉市に移住し、それぞれの交付要件に全て該当する方に対して、移住就業支援金を交付します。

<交付対象となる要件>

次の「 1 移住等に関する要件」を満たし、かつ、「 2 就職に関する要件」または「 3 起業に関する要件」を満たす方

1 移住等に関する要件(ア、イ及びウのいずれにも該当する方)

【ア 移住等に関する要件】

(A)倉吉市へ住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に住民票が存在又は東京圏(※1を除く)に住民票が存在し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内へ通勤(※2)していたこと
(B)倉吉市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に住民票が存在又は東京圏(※1を除く)に住民票が存在し、東京23区内へ通勤(※2)していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる)

(※1)東京圏の条件不利地域

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(※2)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間、東京23区外であった移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。
(※3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

 

【イ 移住先に関する要件】

  • 令和元年8月5日以降に倉吉市に転入した。
  • 移住就業支援金の交付申請時において、倉吉市に転入して3か月以上1年以内である。
  • 移住就業支援金の申請日から5年以上、継続して倉吉市に居住意志がある。

 

 

【ウ その他の要件】

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他鳥取県及び市長が移住就業支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。

 

2 就職に関する要件

 

【ア 一般の場合】

  • 鳥取県が移住就業支援金の対象として「 とっとりビジネス人材・求人サイト に掲載している求人であること。
  • 勤務地が鳥取県内に所在すること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「とっとりビジネス人材・求人サイト運営要領」に定める移住就業支援金の対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 就業先の求人への応募日が、求人紹介サイトに当該就業先の求人が移住就業支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住就業支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

【イ 専門人材の場合】

  • プロフェッショナル人材事業 又は先導的マッチング事業を利用して就業した者であること
  • 勤務地が鳥取県内に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 当該法人に、移住就業支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3 テレワークに関する要件

  • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されてないこと。

 

3 起業に関する要件

県実施要項第7に定める 鳥取県地域課題解決型起業支援補助金 の交付決定を受けて1年以内であること

 

<交付額>

  • 2人以上の世帯の場合:100万円
  • 単身世帯の場合:60万円

※『2人以上の世帯』とは、次に掲げる事項全てに該当する場合をいいます

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が住民票を移す直前の住所地及び移住就業支援金の申請時において、同一世帯に属していること
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月5日以降に転入したこと
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住就業支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

<申請期間>

【就業の場合】就業から3か月を経過し、かつ、移住後3か月以上1年以内
【起業の場合】鳥取県地域課題解決型起業支援補助金の交付決定日から1年以内、かつ、移住後3か月以上1年以内の期間
※申請の状況により、年度途中で申請受付を終了させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

<移住就業支援金の返還について>

移住就業支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住就業支援金を返還していだだきます。
なお、雇用企業の倒産、災害、疾病等の場合で、鳥取県及び市長がやむを得ない事由があるものとして認めた場合はこの限りではありません。

【全額の返還】

  • 虚偽その他の不正な行為により移住就業支援金を受給した場合
  • 移住就業支援金の申請日から3年未満の間に倉吉市から転出した場合
  • 移住就業支援金の申請日から1年以内に移住就業支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 鳥取県地域課題解決型支援補助金に係る交付決定を取り消された場合
  • 市長が定める報告及び調査に応じない場合

【半額の返還】

移住就業支援金の申請日から3年以上5年以内に倉吉市から転出した場合

 

<お問い合わせ>

〔移住就業支援金の申請に関すること〕
 しごと定住促進課 地域活性係
 ☎ 0858-27-0501 ✉iju@city.kurayoshi.lg.jp

〔とっとりビジネス人材・求人紹介サイトに関すること〕
 鳥取県 商工労働部 雇用人材局 鳥取県立鳥取ハローワーク
 ☎0857-51-0501 URL: https://www.tori-hello-w.jp/

〔鳥取県地域課題解決型起業支援補助金に関すること〕
 鳥取県 商工労働部 産業未来創造課
 ☎0857-26-7246 URL: https://www.pref.tottori.lg.jp/269488.htm