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空き家活用センター

☆鳥取県内の方は、直接「備考欄」の仲介業者様へお問い合わせいただくとスムーズです。

☆鳥取県外の方で移住相談も必要な方は、お気軽に「空き家活用センター」へお問い合わせください。

■空き家活用センターTEL:0858-27-2940  MAIL:info@kurashigoto-base.com

 

 よくある質問

物件の見学を希望される方

必要な手続きはありますか?
空き家バンクの補助金を利用予定の方は、契約前に必ず「空き家情報利用申請書」をご提出ください。
いつでも見学できますか?
物件の鍵は、倉吉市(空き家活用センター)で管理しておりません。

鳥取県内の方は、直接「備考欄」の仲介業者様へお問い合わせいただくとスムーズです。

鳥取県外の方で移住相談も必要な方は、お気軽に「空き家活用センター」へお問い合わせください。

所有者や仲介業者との日程調整が必要ですので、連絡当日等の急な見学はできません
あらかじめご了承ください。

 

鳥取県内在住ですが利用できますか?
どなたでもご利用いただけます。ただし、移住定住相談員によるご案内は、鳥取県外からの移住定住希望者に限らせていただきます。物件詳細に関するお問い合わせは、「備考欄」に仲介業者様の連絡先が記載されていますので直接ご連絡ください。

 

仲介業者との直接交渉はできますか?
可能です。倉吉市(空き家活用センター)は、物件の交渉・契約に一切関与しませんので

物件詳細ページの「備考欄」に記載されている仲介業者様に直接ご相談ください。

契約・交渉に関するトラブル等も、仲介業者を含めた当事者間で解決していただきますようお願いします。

 

オンライン見学はできますか?
できます。※ただし、所有者からの許可がでた物件に限ります。また、電波状況によっては対応できない地域もありますので、詳細はお問合せください。 オンライン相談申込

 

新着物件情報を受け取る方法はありますか?
新着情報は、 SNS【Facebook・Instagram・X(そうだ!倉吉で暮らそう)】 にて投稿しております。
また、 メール配信サービス 登録を頂けますと、新着情報を受け取ることができます。ご登録よろしくお願い致します。

 

契約に関して
倉吉市(空き家活用センター)は、物件の交渉・契約に関して売買・賃貸の仲介行為は行いません
お取引の際には、仲介業者を通して、空き家所有者と利用希望者が交渉・契約を行います。
契約後のトラブル等も仲介業者を含めた当事者間で解決していただきますようお願いします。
なお、不動産業者の仲介は、法律で定められた仲介手数料が必要となります。

 

 

空き家の登録を検討されている方

手続きの流れを知りたい

 1.まずは倉吉市「空き家活用センター」にご相談ください!

 ☆ご相談の際は、以下の書類をご準備いただきますと相談・手続きがスムーズです

 登記事項証明書(土地・建物) ●直近年度の固定資産税納税証明書 または課税台帳兼名寄帳の写し

 ●地図証明書(公図)      ●建物の間取り図

2.現地調査

(空き家活用センターの担当者と所有者立会いのもと行います。必要に応じて、一般社団法人鳥取県宅地建物取引業協会

 中部支部の担当者も同行します。)

3.空き家バンク登録申請書類を「空き家活用センター」に提出

●空き家情報登録申請用紙
   ダウンロード 14kb/doc

●空き家情報登録カード
  ダウンロード 29kb/xls 📎記入例

 

4.仲介業者選定(宅建協会より会員業者様へ情報を提供し仲介希望業者を募ります)

5.価格・条件等が決定後、登録

6.市HP等で物件の情報を公開

 

必要な書類を教えてください。
  • 空き家情報登録申請用紙
     ダウンロード 14kb/doc
  • 登記事項証明書(土地・建物)・地図証明書(公図)・建物の間取り図・直近年度の固定資産税課税明細書 または課税台帳兼名寄帳の写し など

 

制度の目的

倉吉市空き家活用事業「くらよし空き家バンク」は、登録された空き家の売却または賃貸等の情報を、市への移住定住を希望されている方に提供します。
本事業は、市民と市民、そして市民と市外居住者の交流拡大及び定住促進により、地域の活性化を図ることを目的として実施しているものです。

 

仲介業者さま

自社物件は登録できますか?
会社名義の物件は登録できません。個人が居住を目的として建築し、現に居住していない市内に存在する建物(近く居 住しなくなる予定のものを含み、売却又は賃貸を目的として建築されたものを除く。)が対象です。
仲介にあたり必要な書類はありますか?