このページは空き家所有者の方で、空き家を「貸し住宅にしてもいい」「売却してもいい」というお考えをお持ちの方向けのページです。
くらよし空き家バンクとは
「くらよし空き家バンク」は、登録された空き家の売買・賃貸についての情報を市ホームページで公開し、倉吉市への移住・定住を希望する方に情報提供する事業です。
登録時のご注意
くらよし空き家バンクでは、所有者・居住希望者ともに安心して取引を行っていただくため、必ず宅建業者による仲介が必要です。個人間取引はご遠慮ください。
倉吉市は、物件の交渉・契約に一切関与しません。
取引の際に発生したトラブルは、仲介業者を含めた当事者間で解決していただくようお願いいたします。
※
契約や交渉は、①所有者が直接宅建業者に仲介を依頼する方法と、②市と協定を結んでいる宅建協会に仲介業者の紹介を依頼する方法とがあり、空き家所有者の希望に応じて選択できます。
空き家バンク登録・契約のながれ
- 倉吉市しごと定住促進課に相談
- 空き家現地調査
- 空き家バンク利用登録・仲介業者選定
- 空き家情報公開
- 現地見学
- 交渉・契約
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空き家バンクへの登録を希望する方は、まず倉吉市しごと定住促進課にご連絡ください。
お電話(しごと定住促進課移住定住担当 0858-27-0501)かメール(iju@city.kurayoshi.lg.jp)でご連絡いただき、窓口での相談日程を調整します。
ご相談の際は、以下の書類をご準備いただきますと相談・手続きがスムーズです。
※書類がなくても相談可能です。
登記事項全部証明書
※土地、建物それぞれのもの |
市内にある土地または建物の登記事項全部証明書、地図証明書(公図)は、鳥取地方法務局倉吉支局窓口(駄経寺町)または法務局のオンライン交付請求で請求することができます。
※証明書1通ごとに交付手数料が必要です。
※建物の全部または一部が未登記の場合は、その旨お知らせください。 |
地図証明書(公図) |
固定資産課税明細書
または
課税台帳兼名寄帳の写し
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「固定資産課税明細書」は、市内で所有されている不動産にかかる固定資産税について、毎年5月ごろに市からお送りしているものです。
お持ちでない場合は、「課税台帳兼名寄帳の写し」を倉吉市税務課窓口(第2庁舎2階)で発行できます。
※「課税台帳兼名寄帳の写し」の発行には手数料が必要です。 |
建物の間取り図
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現況間取り図や、建築当時の間取り図があればお持ちください。 |
その他、既存建物調査(インスペクション)の結果や物件の写真、修理を行った際の関係書類など、土地や建物に関連する資料をお持ちいただいてもかまいません。
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ご相談の結果、現地調査が可能な場合は市の担当者と県から委託された「とっとり暮らし住宅相談員」が対象の空き家に伺い、空き家所有者の立会いのもと、現況について調査を行います。
調査ではおもに、経年による家屋の傷み、現況間取り、家財などの残置物、増改築の状況、上下水道・電気・ガスなどの接続状況、駐車可能台数などについて目視によりおおまかに確認します。
※空き家バンク登録・情報公開用の写真を撮影しますので、映してほしくないものは事前に押し入れに収納するなどの対策をお願いいたします。
(遺影、位牌、仏壇などは映らないよう配慮いたします)
※所要時間はおおむね30分~1時間程度ですが、物件の状況によって前後します。
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ご相談および空き家現地調査の結果「くらよし空き家バンク」に登録可能な場合は、空き家バンク登録に必要な書類を提出していただきます。
また、契約や交渉に際して、所有者ご自身で宅建業者に依頼するか、宅建協会より会員業者様へ情報を提供し、仲介業者を募ります。
応募があった仲介業者の中から、所有者ご自身で仲介する宅建業者を選定します。
※市は、空き家バンク登録物件の交渉・契約に一切関与しません。
契約や交渉は、①所有者が直接宅建業者に仲介を依頼する方法と、②市と協定を結んでいる宅建協会に仲介業者の紹介を依頼する方法とがあり、空き家所有者の希望に応じて選択できます。
仲介契約にかかる金額や契約内容などについては、仲介を行う宅建業者と直接相談していただきます。
空き家バンク登録に必要な書類
必ず提出する書類 |
空き家情報登録申請書(様式第1号) |
様式(Word形式) |
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空き家情報登録カード(様式第2号) |
様式(Excel形式) |
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登記事項全部証明書(土地・建物) |
鳥取地方法務局倉吉支局またはオンラインで請求
※手数料が必要です。 |
相談の段階でご提出いただいた場合は、改めてのご提出は不要です。 |
土地・建物の状況によって提出をお願いする書類 |
くらよし空き家バンク登録申請委任状 |
様式(Word形式) |
①登録したい物件(土地・建物)が複数人による共有名義の場合
または
②所有者に代わり、家族などの代理人が申請者として登録手続きを進められる場合
に必要です。
※①については、共有名義人全員の署名・押印が必要です。
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※このほか、土地・建物の状況によっては追加で関係書類のご提出をお願いする場合があります。
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倉吉市ホームページ、SNS(Instagram, Facebook, X)、athome、都市部で行われる移住相談会などで空き家の情報を公開します。
現地調査の際に撮影した写真や間取り図、おおまかな所在地などが公開されます。(地番は公開されません)
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市ホームページなどで公開された情報を見た方から、市または仲介業者へ見学希望の問い合わせがあります。
希望者と仲介業者とで日程調整を行い、二者で現地確認を行います。
※県外から移住相談をいただいている方の物件見学の際は、見学希望者と仲介業者、市担当者の三者で現地確認を行う場合もあります。
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仲介業者を通して、空き家所有者と移住希望者が交渉・契約を行います。
※物件の交渉・契約に市は一切関与しません。
※宅建業者の仲介には、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
※契約後のトラブルなどについても、仲介業者を含めた当事者間で解決していただくようお願いします。
登録の内容変更と抹消
契約金額の変更や、登録の取り下げを希望される場合、しごと定住促進課へ下記の書類をご提出ください。
よくある質問
倉吉市に住民登録していないのですが、空き家を登録できますか?
はい。市内に空き家等を所有していれば、住民登録に関係なく空き家バンク登録が可能です。
両親の所有している物件でも登録できますか?
追加で書類を提出していただければ可能です。原則、所有者本人からの申請が必要ですが、所有者からの委任状を提出し、その内容について確認ができれば親族の方でも可能です。その際は、事前にご相談ください。
店舗や倉庫、畑や土地だけでも登録できますか?
いいえ。居住を目的とした建物を対象としているため、畑だけ、土地だけの登録はできません。ただし、店舗併用住宅や住宅に付属する倉庫・納屋・車庫等については 一括して登録できます。畑については、条件によっては農地付き物件として登録ができる場合がありますのでご相談ください。
登録料など手数料はかかりますか?
空き家バンク登録は無料です。ただし、登録にあたり法務局で発行される登記事項証明書等を提出していただくため、証明書手数料等の費用はかかります。
また、契約に際して、宅建業者に法律で定める仲介手数料を支払う必要があります。
不動産業者に仲介を依頼しないといけませんか?手数料はかかりますか?
くらよし空き家バンクでは、登録にあたり宅建業者の仲介を必ずお願いしています。当事者間の契約トラブルを避けるためにも、宅建業者と仲介契約を行ってください。
また、宅建業者による仲介にあたっては法律で規定されている仲介手数料がかかります。金額については、売買、賃貸や契約金額等によって異なりますので、詳しくは仲介を担当する宅建業者にお尋ねください。
相続した空き家ですが、所有権移転登記をしていません。登録できますか?
いいえ、相続登記を行ったあとでないと登録できません。令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記についてご不明な点は、鳥取地方法務局倉吉支局(0858-22-4108)や、司法書士にお尋ねください。
土地・建物に複数の所有者がいる場合は、どうすればよいですか?
共有者全員の同意があれば空き家バンクに登録することができます。
追加で書類のご提出が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
かなり古い建物で、管理もしていなかったので住めるかどうか分かりません。
まずは一度ご相談ください。
書類および現地調査の結果、再生不能な空き家については、登録をお断りすることがあります。
家財などの荷物がまだ片付いていません。現地調査や登録は可能でしょうか。
可能です。登録後、HPで部屋の画像を公開しますので、室内の様子が分かる程度であれば家財があってもかまいません。
また、県外からの移住者が入居される場合は、家財処分に対する補助制度もありますので、ご相談ください。
空き家の情報はどこまで公開されますか?
写真(外観・内部)、間取り、契約形態、物件の概要、設備状況、主要施設までの距離、住所(地番を除く)、位置図等を公開します。
売却か賃貸か迷っています。
すぐに決断されなくても大丈夫です。物件の状態を見ながら、一緒に考えましょう。
県外に住んでいて現地へ行くことができません。鍵を預かってもらえませんか。
市役所では鍵を預かることができません。ご親族、ご近所の方、仲介担当の宅建業者など、管理、立ち合いをお任せできる方へお預けいただくようお願いします。
とりあえず現地を見てもらいたいです。
前もって日時を調整させていただければ、現地へ伺います。まずはご相談ください。
市役所が仲介してくれるのですか?
いいえ、倉吉市は仲介を行いません。市は、物件の交渉・契約に関して仲介行為は行わず、お取引の際には、市と協定を結んでいる鳥取県宅地建物取引業協会中部支部を通じて宅建業者を紹介します。安心な取引をしていただくため、宅建業者との媒介契約をお願いいたします。
※契約後のトラブル等も当事者間で解決していただくようお願いします。
なお、不動産業者の仲介は、法律で定められた仲介手数料が必要となります。