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更新日:2022年3月17日

 保険料は必ず納期限までに納付してください。

 何らかの事情で保険料を納付できないときは、早めに保険年金課に納付相談を行ってください。そのまま放置しておくと一度に納める保険料が多額になります。
 また、就職や家族の扶養に認定されたことで、国民健康保険以外の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退の手続きが必要となります。手続きをされないと国民健康保険に加入したままとなり、保険料を滞納していることになってしまいます。
 上記のような状態をそのまま放置すると、督促状や催告書が届いたり、法律に基づいて財産の差押等の滞納処分を受ける場合があります。

督促と催告

 納期限を過ぎても納付のない場合には、法律に基づき督促状(督促手数料として1通につき100円が加算されます)を送付しますので、速やかに納付してください。
 なお、納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがありますので、ご了承ください。
 督促状を送付した後も滞納が続いている場合は、さらに文書や電話による催告を行います。

延滞金

 納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます※1。これは、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。

 延滞金の金額は、次の1と2の金額を合算した額になります※2

  1. 保険料額×(納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数)×A/365
  2. 保険料額×(納期限の翌日から1か月を経過した日以降の納付日までの日数)×B/365

 上記A及びBの割合は、それぞれ年7.3%及び年14.6%となりますが、延滞金特例基準割合※3が年7.3%未満の場合には、その年中におけるA及びBの割合はそれぞれ以下となります。
A 延滞金特例基準割合+年1%(最大で年7.3%)
B 延滞金特例基準割合+年7.3%
 A及びBの割合は下表のとおりです。

期間

A

B
平成31年1月1日~令和元年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和2年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和5年1月1日~令和5年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日~令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

※1 保険料額が2,000円未満の場合、延滞金は加算されません。また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。
※2 延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。
※3 延滞金特例基準割合は、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合となります。

短期被保険者証の交付

 被保険者証(保険証)は毎年7月に更新しますが、前年度分の保険料に滞納がある場合は、通常より有効期間が短い保険証(有効期間6か月)を交付することになります。

被保険者資格証明書の交付

 災害等の特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上納付がない場合、保険証を返還していただき、代わりに国民健康保険の被保険者であることを証明する「被保険者資格証明書」を交付することになります。
 被保険者資格証明書で受診された場合、医療費は全額(10割)自己負担となります(通常は3割負担)。後日、保険者(倉吉市)に対して保険給付分(7割)を請求していただくことになります。

保険給付の制限

 災害等の特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年6か月以上納付がない場合、保険給付(高額療養費、療養費、葬祭費、移送費など)の全部又は一部の支払を差し止めるものとなります。また、差し止めた保険給付金は、滞納している保険料に充てる場合があります。
 なお、保険料に滞納がある場合、原則として「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の申請はできません。 

滞納処分

 再三の催告にもかかわらず、 特別な理由なく保険料を納付しない場合は、納期限までに納付している他の納付義務者との公平を図るため、法律に基づき滞納処分(財産の差押えなど)を行うことがあります。
 また、倉吉市において徴収が困難と判断した場合は、滞納整理の専門機関である「 鳥取中部ふるさと広域連合 」に徴収を委託します。