緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2022年6月29日

周囲に対して防災上危険を及ぼす可能性のある空家等又は空住戸等で助言、指導、勧告又は命令を受けたものの除却を行う者に対し、当該除却に要する費用の一部を補助します。

※指導、勧告又は命令を受けていない住宅の場合は耐震改修の補助制度により除却できる可能性があります。→ 耐震改修の補助制度についてはこちら「震災に強いまちづくり事業補助金」
耐震診断、耐震改修工事、補助金等に関する情報です。

補助額

空家等又は空住戸等の除却費の5分の4。(上限120万円(千円未満切捨))

(ただし、除却費は除却する空家等又は空住戸等の延べ面積1平方メートル当たりに、木造の場合2万7,000円非木造の場合3万8,000円を乗じて得た額を限度とする。)

補助の条件

次の全てに該当する空家等又は空住戸等が対象です。

  1. 倉吉市内に存する建築物で、法又は条例に基づく除却の助言、指導、勧告又は命令を受けた空家等又は空住戸等であること。(書面書の送付を受けた方が対象です。)
  2. 次の要件のいずれかに該当するものであること。
    ア 倒壊すれば、前面道路を封鎖し(その一部の通行を遮断する場合を含む。)、災害時の避難、救援活動、物資輸送等に支障を生じるおそれがあるもの
    イ 繁華街又は幹線道路に面し、倒壊すれば、通行人、車両等に被害を与えるおそれがあるもの
    ウ 倒壊すれば、隣地の建築物等を損壊し、その居住者に被害を与えるおそれがあるもの
  3. 公共事業等の補償の対象となっていないこと。