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更新日:2021年8月16日

がけ付近における建築物の建築の認定手続等について、手続の重複を解消するなどにより建築主の負担を軽減するため、第3条及び第4条が改正になりました。

条例の改正内容

  • 土砂災害特別警戒区域内の安全対策は、土砂災害防止法の安全基準に一本化する。
  • 災害危険区域内で急傾斜地崩壊防止工事が施工済みの場合は、条例第3条の許可手続きを不要とする。
  • 災害危険区域内の建築許可を特定行政庁に移管し、建築確認までを一元的に審査する。

がけ地の規制の概要と手続き

がけ条例対応表.jpg

  1. 次の場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の許可を不要としました(第3条)
    ア 建築物の敷地について、急傾斜地崩壊防止工事の施工により当該災害危険区域の指定の理由となった危険への対策が行われている場合
    (対策の確認には、建築確認申請書に「急傾斜地崩壊防止工事施工確認書」の添付が必要です。)
    イ 建築物を建築基準法施行令第80条の3本文に規定する構造方法を用いて建築し、又は同条ただし書の場合に該当することにより当該災害危険区域の指定の理由となった危険に対応する場合
  2. 次の場合には、がけ付近における建築物の建築の認定を不要としました。(第4条)
    ア 当該がけについて、急傾斜地崩壊防止工事が施工されている場合
    (施工の確認には、建築確認申請書に「 急傾斜地崩壊防止工事施工確認書」の添付が必要です。)
    イ 建築物を建築基準法施行令第80条の3本文に規定する構造方法を用いて建築し、又は同条ただし書の場合に該当する場合
  3. 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の許可事務は、鳥取県から特定行政庁に移りました。(第3条)
  4. その他
    条例第2条で定める災害危険区域は 「とっとりWEBマップ」 で確認できます。
    条例第4条第2項第3号の特定行政庁の認定基準:条例第4条第2項第3号に基づくがけ地付近に近接する建築物の認定基準(県ホームページへ)

※「急傾斜地崩壊防止工事施工確認書」は中部総合事務所県土整備局維持管理課へ提出し、施工確認を行ってください。