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校区外通学の概要

児童・生徒の通う学校は、学校教育法施行令第五条第二項により、教育委員会が住民基本台帳に基づいて指定しています。ただし、学校教育法施行令第八条、第九条により、「学年途中での引越し」や「住居改築による一時的な住所変更」など特定の事由においては、通学する学校の変更も認める場合があります。(通学指定校変更) 

校区外通学を希望される事由と手続き

下記のような事由により、通学区域外への就学される場合には、印章をご持参のうえ、倉吉市教育委員会学校教育課(北庁舎)においでください。

場合別 通学区域外への通学に関する手続き

学年途中での転居

該当学期末、または、学年末まで転居前の校区の学校に通学できます。

 

保護者の仕事の関係で、放課後、祖父母等に児童を預けるため、預け先の通学区域の学校へ通学したい場合

小学3年生まで可能です。

手続きに必要なもの…①保護者の勤務証明書(保険証の写し等)、②自営の場合は営業許可書の写し、③下校後の保護を証明する書類
 

住宅等の新築等により、入学時から転居・転入が予定されている学校にあらかじめ入学を希望する場合

転居・転入の日まで可能です。
手続きに必要なもの…①建築確認申請書の写し、②転居・転入先が確認できる書類
 

転居予定住所の通学区域の学校に、あらかじめ通学したい

転居の日まで可能です。

手続きに必要なもの…①転居先が確認できる書類 

 

住宅の建て替えのため、一時的に通学区域外へ引っ越すが、今までどおりの学校に通学したい

建て替え期間中、通学可能です。

手続きに必要なもの…①住宅の完成時期が確認できる書類

 

住所地と自治公民館の付き合いが相違していて、自治公民館の通学区域の学校へ通学したい

手続きに必要なもの…①自治公民館長の証明
※入学・就学予定者の場合には、「入学・就学通知書」を受理後に申請を受付けます。

教育的な配慮による場合
  • 特別支援学級(障がい児学級)に入級する場合
  • 病院内学級に入級する場合
  • 不登校・いじめ等の解消による場合
  • 家庭不和等による一時的な住所不安定の場合
  • 身体的な理由のため、遠距離への通学が困難な場合
  • 転校回数が多く、これを起因として不登校等を起こすおそれのある場合

それぞれの事情により対応いたしますので、ご相談ください。

 

転入(倉吉市外→倉吉市)後も、引き続き同じ学校へ通学したい

転入前の市区町村の教育委員会へご確認ください。

 

※ 対応可能な期間についてはめやすとし、特別な事情がある場合はご相談ください。

引越しに関係する用語

転居、転出、転入の違いを整理しておきます。

転居…旧住所と新住所がともに倉吉市である住所変更(倉吉市から倉吉市へ)
転出…旧住所が倉吉市で、新住所が倉吉市外である住所変更(倉吉市から倉吉市外へ)
転入…旧住所が倉吉市外で、新住所が倉吉市である住所変更(倉吉市外から倉吉市へ)