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更新日:2023年4月14日

一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。

窓口負担割合が2割となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

後期2割2.png

なお、窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。

窓口負担割合が2割となる方、判定方法および配慮措置等、詳しくは 鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページ または 厚生労働省ホームページ をご覧ください。

令和4年度の被保険者証送付について

窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は被保険者全員に、被保険者証を2回交付します

1回目 7月中に、有効期限が令和4年8月1日~令和4年9月30日までの被保険者証を送付します
2回目 9月中に、有効期限が令和4年10月1日~令和5年7月31日までの被保険者証を送付します

お問い合わせ先

後期高齢者医療制度の窓口負担割合に関すること

鳥取県後期高齢者医療広域連合 業務課資格管理係(TEL 0858-32-1099)
受付時間 8時30分〜17時15分 (土日祝日・年末年始を除く)

配慮措置に関すること

鳥取県後期高齢者医療広域連合 業務課業務係(TEL 0858-32-1095)
受付時間 8時30分〜17時15分 (土日祝日・年末年始を除く)

被保険者証の送付に関すること

倉吉市保険年金課 国保年金係(TEL 0858-22-8124)
受付時間 8時30分〜17時15分 (土日祝日・年末年始を除く)