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更新日:2023年11月9日

地域計画について

地域計画とは

 令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、これまで集落での話し合いにより地域の農業の在り方を示していた「人・農地プラン」が、「地域計画」として法定化されました。

 農業者の高齢化や減少、耕作放棄地の増加など地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるなか、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが必要です。

 そのため、10年後の地域農業の在り方を検討することで、担い手を明確にし、農業上利用する農地と保全管理する農地を設定した上で、農地中間管理事業等を活用した農地集積・集約化を進めます。

 また、協議した内容を基に目標地図を作成します。

地域計画の作成手順

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
  4. 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
  5. 地域計画の案の公告
  6. 地域計画の策定・公告

地域計画で定める事項

  1. 地域計画の区域
  2. 区域における将来の農業の在り方
  3. 農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
  4. 農業者等が目標を達成するためにとるべき必要な措置
  5. 地域内の農業を担う者一覧(目標地図に位置づけるもの)
  6. 目標地図

協議の場の開催について

地域の実情に応じて関係者にお集まりいただき、将来の農業を協議する場を開催します。

詳細な日程が決まり次第、情報を更新していきます。

実質化された人・農地プラン

これまでに実質化された人・農地プランは次のとおりです。

農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項に基づく協議結果の公表について

農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項規程により公表します。