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更新日:2021年8月16日

 鳥取県の中央に位置する倉吉は、古代には伯耆国の国府が置かれ、政治・経済・文化の中心地として発展しました。室町時代には、中心部にそびえる打吹山に城が築かれ、ふもとには城下町が整備されました。江戸時代には、鳥取藩の家老荒尾(あらお)氏の陣屋町となり、江戸時代後期から明治・大正時代までは、木綿と稲扱千歯(いなこきせんば:脱穀用具)によって繁栄しました。

 倉吉は、倉吉往来、津山往来、八橋往来、備中往来といった交通網の結節点にあたり、その利便性から商工業が栄えました。そして、徐々に商工業都市としての性格を強め、富裕な商人階層が「打吹玉川伝統的建造物群保存地区」内の本町通り沿いに屋敷を構えました。現在でも、<本町通り>と<玉川沿い>には、商家の町並みが当時の姿で保存されています。

伝統的建造物群保存地区とは

 文化財保護法において、「周囲の環境と一体をなした歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの」を『伝統的建造物群』と呼びます。また、「伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境」を伝統的建造物群保存地区と呼びます。

 伝統的建造物群保存地区のうち、国が特に価値が高いものと選定した「重要伝統的建造物群保存地区」は、現在、全国で126か所ありますが、鳥取県においては、倉吉市(「倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区」)、大山町(「大山町所子伝統的建造物群保存地区」)、若桜町(「若桜町若桜伝統的建造物群保存地区」)の3か所です。

保存活用計画

 倉吉市では、制度を運用する上でのマスタープランとなる保存活用計画を策定しています。

伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為

 保存地区内のすべての建築物等において、その外観を変える行為を行う場合は、あらかじめ市に申請の上、許可を受けていただく必要があります。
  ただし、保存地区内であっても、許可をうけることを必要としない場合もあります。

許可を必要とする行為

  1. 建築物の新築、増築、改築、取り壊し又は修繕等で外観を変更することとなるもの
  2. 工作物(立て植え看板、塀など)の設置、修繕、模様替え又は色彩の変更で外観を変更することとなるもの。
  3. 宅地の造成
  4. 木竹の伐採
  5. 土石の類の採取
  6. 水面の埋め立て

例外(許可を必要としない場合)

  1. 非常災害時の応急措置
  2. 次に掲げる工作物の設置、除却
    仮設の工作物
    水道管、下水道管など
  3. 次に掲げる木竹の伐採
    間伐、枝打ち、整枝等通常行われる伐採
    枯損又は危険な木竹の伐採
    森林病害虫等防除のための伐採
    自分の生活用に必要な木竹の伐採
    仮植した木竹の伐採
  4. そのほか、次に掲げる行為
    法令等の処分による義務の履行
    道路標識等の設置等
許可から着手までの手続きをスムーズに行うため、まずは文化財課へ事前の相談をお願いします。
また、着手後も計画変更が生じた場合は相談をお願いします。
許可を受けた行為については、工事完了後又はその行為を中止する場合には完了・中止届出書(様式第3号)を提出してください。