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更新日:2023年9月15日

社会教育委員とは

社会教育法第15条の規定に基づき、各都道府県及び市町村に置くことができるとされています。

主な職務(社会教育法第17条)

  • 社会教育に関する諸計画の立案
  • 教育委員会の諮問に応じ、意見を述べること
  • 社会教育に関する調査研究
  • 青少年教育に関する社会教育関係団体等関係者への助言と指導

倉吉市社会教育委員について

 学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者から教育委員会が委嘱しています。

 委員定数:15人以内 任期:2年 

委員名簿令和5年7月19日現在  (令和4年2月1日~令和6年1月31日)

 

倉吉市社会教育委員協議会について

毎年3月及び10月に定例会、また必要に応じて臨時会を開催。

社会教育に関する諸計画の立案や教育委員会の諮問に応じて意見を述べるなど、社会教育に関し教育委員会に助言するための活動を行っています。

【会議の様子】

IMG_4510.JPG IMG_4506.JPG

 

【令和5年度】

 第1回定例会〈令和5年10月30日(月曜日)開催〉 

 会議概要   会議資料   別冊資料

【令和4年度】