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更新日:2021年12月8日

1背景と概要

「新しい公共」を推進するため、様々な地域課題解決の担い手であるNPO法人の自立的活動を支援するため、寄附金に係る税制優遇措置を拡大しNPO法人への寄附促進が図られました。
 平成24年4月の特定非営利活動促進法の改正により、所轄庁(県、政令指定都市)が認定を行う制度(認定NPO法人制度)を創設し、それに伴い条例個別指定制度も新たに創設されました。これによって、認定を受けていないNPO法人でも各自治体が個別に条例で指定すれば個人住民税の寄附金控除(税額控除)の対象にできるようになりました。

2 倉吉市での取り組み

 条例個別指定では個人住民税の優遇措置を受けることができます。倉吉市でも条例個別指定を行うことにより、指定団体の公益的な活動促進に取り組んでいきます。

3 倉吉市における条例個別指定団体