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更新日:2023年4月11日
 自治会などの組織(倉吉市では、自治公民館といいます。)は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行なうことができます。

地縁による団体として認可を受けることができる団体は、現に不動産または不動産に関する権利を保有しているか、これから保有する予定のある団体です。

地縁による団体とは?

 地方自治法第260条の2において法人格付与の対象となるのは「地縁による団体」です。

 地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。これに対し次のような団体は、地縁による団体には認められません。

  • 構成員となるためには区域に住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体
  • スポーツ団体や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体

認可の条件

 認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

    【基本的考え方】
    認可を申請する地縁による団体が、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とすることを規約に明記することが必要です。 目的の中身として、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理といった具体的な活動内容も明らかにする必要があります。

  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

    【基本的考え方】
    地縁による団体の区域は、その団体が安定的に存在しているその現況によることとしています。 これは、制度の趣旨が、現に存在する地縁による団体について、当該団体が保有する不動産等を団体名義で登記等を行なうことができるようにすることにあることから、認可にあたり新たな区域を設定したり、区域が不安定な状態にある地縁による団体に対し認可を行なうことは適当でないとの考えによるものです。この現況に基づく区域は、法人格を有する地縁による団体の重要な構成要素であることから、団体の構成員のみならず市町村の住民にとって客観的に明らかな形で境界が画されている必要があります。 これは、区域が不明確もしくは流動的であると構成員の範囲が不明確となるほか、住民間のトラブルの原因となり、ひいては当該団体が活動を行うにあたっても支障をきたす恐れがあることなど法人格を付与することが適当でないとの考えによります。

  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が構成員となっていること。

    【基本的考え方】
    区域に住所を有するすべての個人が構成員となれる旨が規約に定められていること及びその相当数の者が現に構成員となっていることが認可申請に際し提出される構成員名簿により確認されることを求めるものです。ここでいう「すべての個人」とは、「年齢・性別等を問わず区域に住所を有する個人すべて」という意味です。 したがって、年齢、性別、国籍等これに反するような構成員の加入資格等を規約に定めることは認められません。

  4. その団体の運営に当たり規約を定めていること。また、この規約には、(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項が定められていなければならないこと。

    【基本的考え方】
    自治会、町内会等の中には規約を定めていない団体もあるかと思いますが、法人格を得る上では規約を定めて団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があります。

認可の手続き

 まず認可申請をすることについて、自治公民館内でよく話しあってください。

 認可を受けるにあたっては、認可申請することを総会で議決したことを証する書類のほか、必要な事項を整備し総会の議決を得ることになります。

 詳細については必ず事前に地域づくり支援課(市民活動係)へご相談ください。なお、実際の申請にあたっては、次の書類を提出していただくことになります。

  1. 認可申請書(一定の様式)
  2. 規約(認可要件を満たす内容のもの)
  3. 議長及び議事録署名人の署名捺印のついた認可申請を決定した総会議事録の写し
  4. 構成員全員の名簿
  5. 保有資産目録または保有予定資産目録(一定の様式)
  6. 事業実績報告書、収支決算書等活動状況を示す書類
  7. 代表者就任にあたっての代表者の承諾書の写し

 認可申請書類一式が整えば、地域づくり支援課(地域活動係)へ提出してください。

認可要件を満たしているかどうか書類審査を行ないます。書類、内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可・告示して認可手続は完了です。

手続きの流れ(イメージ)

申請の流れ

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倉吉市内の認可地縁団体

認可地縁団体一覧(PDFファイル 77KB)

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

 認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。しかし、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

 この制度を利用するためには次の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
 加えて、相続人から地縁団体名義へ変更することに承諾を得たり、申請前に総会で名義変更をすることの議決を得ることも必要になります。  また、申請書を受け付けてから結果を連絡するまで、3カ月以上の時間を要します。

 ※詳細は、倉吉市市民生活部地域づくり支援課にお問い合わせください。