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更新日:2023年9月22日
  • フロン類は、オゾン層を破壊する原因物質であるだけでなく、二酸化炭素の数百倍から1万倍程度の温室効果をもつ地球温暖化の原因物質であるため、フロン類を使用している業務用冷凍空調機器の適正な管理が必要です。
  • このため、平成27年4月より施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」により、フロン類の製造から廃棄までの包括的な対策が進められています。
  • 令和2年4月1日から改正法が施行され、フロン類の回収をより一層確実に行うため、機器ユーザーの回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化などの仕組みが導入されました。

    フロン排出抑制法の詳細について(環境省ウェブサイト)
    フロン排出抑制法パンフレット

第一種特定製品管理者(機器ユーザー)に関する内容

   第一種特定製品管理者(機器ユーザー)による機器廃棄時のフロン回収義務違反に対する罰則が強化されています。
   管理者向けチラシ

第一種フロン類充填回収業者に関する内容

   第一種フロン類充填回収業者に責務に「フロン類が残存しないことの確認」が追加されました。第一種特定製品廃棄等実施者(機器ユーザー)から、フロン類が残存しないことの確認を求められた場合、「確認証明書」を交付する必要があります。

第一種特定製品引取等実施者(廃棄物・リサイクル業者)に関する内容

   第一種特定製品廃棄等実施者(機器ユーザー)から引き取った機器を部品等としてリサイクル又は処分する場合、「第一種特定製品引取等実施者」となり、フロン類の回収が確認できない機器の引取は禁止されます。
   廃棄物・リサイクル業者向けチラシ

建物解体業者に関する事項

  建物解体業者は、解体工事の前に第一種特定製品の有無を確認し、発注者(機器ユーザー)に対して、書面を交付し、説明することが義務づけられました。また、書面の写しを3年間保存する必要があります。
   解体業者向けチラシ

このページに関するお問い合わせ先

  • 鳥取県生活環境部自然共生局 循環型社会推進課    TEL:0857-26-7198
  • 鳥取県中部総合事務所生活環境局 環境・循環推進課    TEL:0858-23-3278

フロン排出抑制法(鳥取県公式ホームページ)